後期高齢者医療保険料
保険料の決定方法
保険料額は、制度を運営している鹿児島県後期高齢者医療広域連合が決定します。
保険料額は、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」との合計額になります。
保険料=均等割額(年間59,900円)+所得割額(総所得金額等-基礎控除)×所得割率(11.72%)
保険料の賦課限度額は、年間80万円です。
保険料は、被保険者となった月から負担していただきます。75歳になられた方や、西之表市に転入されてきた方には、順次「保険料額決定通知書」をお送りしています。
保険料を算出するための「均等割額(59,900円)」「所得割率(11.72%)」および「賦課限度額(80万円)」は2年ごとに見直しがされます。
激変緩和措置
●昭和24年3月31日以前に生まれた方、令和7年3月31日までに障害認定により被保険者となった方は、令和6年度のみ、賦課限度額が73万円になります。
●総所得金額等-基礎控除額が58万円以下の場合、令和6年度のみ所得割率が10.82%になります。
保険料の軽減
1.低所得者に対する軽減措置
(1)均等割額の軽減
同じ世帯にいるすべての被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額が、次の基準に該当する方は、保険料の均等割額が軽減されます。
軽減を受けるための申請は不要ですが、世帯主及び被保険者全員の所得が申告されていない場合は、保険料の軽減の対象となりません。
総所得金額等の合計額が次の金額以下の世帯 | 軽減割合 | 軽減後の均等割額 |
43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円 以下 | 7割 | 17,900円 |
43万円+29.5万円×被保険者数+【(給与所得者等の数-1)×10万円】 以下 | 5割 | 29,900円 |
43万円+54.5万円×被保険者数+【(給与所得者等の数-1)×10万円】 以下 | 2割 | 47,900円 |
(注)軽減は、被保険者と世帯主の所得の合計で判定するため、被保険者でない世帯主の所得も判定の対象となります。
(注)65歳以上の方の公的年金等に係る所得については、公的年金等控除額の他に15万円(特別控除)を差し引いた金額で判定します。
(2)会社などの健康保険の被扶養者であった方の軽減
後期高齢者医療制度に加入する前日に、健康保険組合など被用者保険の被扶養者であった方は、これまで保険料の負担はなかったため、急激な負担増とならないよう保険料が軽減されます。
所得割額の負担はなく、均等割額が5割軽減され、年間の保険料が29,900円となります。
保険料の納め方
保険料は、被保険者となった月の分から納めます。納め方は、「特別徴収(年金からのお支払い)」と「普通徴収(納付書や口座振替でのお支払い)」の2種類に分かれます。
1.特別徴収(年金からのお支払い)
偶数月に支給される年金から、保険料が自動的に差し引かれます。
(1)対象となる方
年金が年額18万円以上の方。
ただし、介護保険料との合計金額が年金額の2分の1を超える場合は、「普通徴収」となります。
(2)保険料額の通知について
4月に仮徴収額(1期から3期の保険料額)を通知し、7月に本徴収額(4期から6期の保険料額)を通知します。
なお、2月の本徴収する保険料額が、翌年度の仮徴収額となります。
年度途中で被保険者になった方は、特別徴収が開始されるまで普通徴収(納付書又は口座振替)で納めていただきます。
(3)特別徴収から普通徴収(口座振替)への変更について
お申し出いただくことにより、「年金からのお支払い」を「口座振替」に変更することができます。
お支払い方法を変更する場合は、後期高齢者医療被保険者証、預金通帳、通帳の届出印をお持ちの上、税務課で申請してください。
なお、「口座振替」に変更しても年間保険料は変わりません。申請から特別徴収が停止されるまで、おおよそ3か月から4か月かかります。
2.普通徴収
納付書や口座振替などの方法により納付していただきます。
(1)対象となる方
・特別徴収に該当しない方
・年度の途中で被保険者となった方や、所得更正による保険料額の変更があった方など
・口座振替への申出により、特別徴収から普通徴収に変更された方
(2)保険料額の通知について
4月に暫定額(1期から2期の保険料額)を通知し、7月に本徴収額(3期から6期の保険料額)を通知します。
〇各期の納期限は、以下のとおりです。
期別 |
納期限 |
第1期 |
令和6年4月30日(火曜日) |
第2期 |
令和6年7月1日(月曜日) |
第3期 |
令和6年9月2日(月曜日) |
第4期 |
令和6年10月31日(木曜日) |
第5期 |
令和6年12月25日(水曜日) |
第6期 |
令和7年2月28日(金曜日) |
〇納付書で納める方には、口座振替が便利です。
納入通知書、通帳、通帳の届出印を持って、口座のある金融機関等で申込手続きをしてください。
(注)振替開始日は、以下のとおりです。
納期限35日前までに受け付けた分については翌月から開始。
それ以降に受け付けた分については翌々月から開始。
(注)国民健康保険税を口座振替でお支払いされていた方も、改めて口座振替のお手続きが必要になります。
後期高齢者医療保険料の減免
災害等の特別な事情により、後期高齢者医療保険料の納付が困難と認められる場合、一定の基準の範囲内で保険料の減免を受けることができます。
また、後期高齢者医療保険料の減免の基準に準じて徴収猶予を受けることもできます。徴収猶予は6か月以内で、納付することができないと認められる金額を限度とします。
申請事由
事由 | 要件 |
---|---|
被保険者またはその世帯の世帯主の災害等による損害に伴う収入減少による減免 |
1.住宅または家財が災害により損害を受け、その損失額(保険金等で補填されるべき金額を除く。)が当該住宅等の合計価格の10分の3以上であること。 2.その世帯の前年中の合計所得金額の合算額が1,000万円以下であること。 |
世帯主の死亡または重大な障害等に伴う収入減少による減免 |
1.当該年の世帯の合計所得金額の合算額の見積額が、前年中の合計所得金額の合算額の10分の5以下に減少すること。 2.前年中の世帯の合計所得金額の合算額が400万円以下であること。 |
世帯主の事業または業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等に伴う収入減少による減免 |
1.世帯主が、事業または業務の休廃止、事業における著しい損失、自己都合や定年退職を除く失業等のいずれかに該当すること。 2.当該年の世帯の合計所得金額の合算額の見積額が前年中の合計所得金額の合算額の10分の5以下に減少すること。 3.世帯の前年中の合計所得金額の合算額が400万円以下であること。 |
世帯主の農作物の不作、不漁等に伴う収入減少による減免 |
1.不作等による損失額の合計額が、平年における農作物等による収入額の合計金額の10分の3以上であること。 2.その世帯の前年中の合計所得金額の合算額が1,000万円以下であること。 |
※申請事由により所定の添付書類が必要ですので、必要な書類については西之表市役所税務課市税係までご相談ください。
保険料を滞納すると
納期限までに保険料を納付されなかった場合は、下記の手続きがとられます。
1.督促手数料の加算
2.延滞金の加算
3.滞納処分
特別な理由がなく保険料を滞納した場合は、通常の保険証より有効期限の短い保険証(短期被保険者証)が交付されます。
また、滞納が1年以上続いた場合は、保険証を返還していただく場合があります。保険証の代わりに資格証明書が交付されます。資格証明書で診療をうける場合は、いったん医療費を全額自己負担していただくことになります。
災害などの特別な事情により保険料の納付が困難なときは、保険料が減免になる場合がありますので、滞納のままにせず、お早めに税務課までご相談ください。
保険料は大切な財源です
後期高齢者の医療にかかる費用のうち、被保険者のみなさまが医療機関で支払う窓口負担を除いた分を、公費(国、都道府県、市区町村)が約5割を負担、現役世代からの支援(若年者の保険料)が4割を負担し、残りの1割を被保険者のみなさまに納めていただく保険料で負担しています。
制度が安定して運営できるよう、納期限までに納めていただきますよう、ご協力をお願いいたします。
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課市税係
電話番号0997-22-1111(内線 229・233)
ファックス番号0997-22-0295
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