介護保険料について
第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料
令和6年度~令和8年度の保険料の基準額は月額6,600円です。(基準額は3年ごとに見直されます。)そして所得に応じて次の図のように13段階に分けられ、保険料が決まります。
対象者 | 年額保険料 | |
---|---|---|
第1段階 |
|
22,500円 (基準額×0.285) |
第2段階 | 世帯全員が市民税非課税の方で、前年の合計所得金額と前年の課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下の方 |
38,400円 (基準額×0.485) |
第3段階 | 世帯全員が市民税非課税の方で、前年の合計所得金額と前年の課税年金収入額の合計が120万円超の方 |
54,200円 (基準額×0.685) |
第4段階 | 世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税の方で、前年の合計所得金額と前年の課税年金収入額の合計が80万円以下の方 |
71,200円 (基準額×0.90) |
第5段階 | 世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税の方で、前年の合計所得金額と前年の課税年金収入額の合計が80万円超の方 |
79,200円 (基準額) |
第6段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 |
95,000円 (基準額×1.20) |
第7段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 |
102,900円 (基準額×1.30) |
第8段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 |
118,800円 (基準額×1.50) |
第9段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 |
134,600円 (基準額×1.70) |
第10段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 |
150,400円 (基準額×1.90) |
第11段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 |
166,300円 (基準額×2.10) |
第12段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 |
182,100円 (基準額×2.30) |
第13段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の方 |
190,000円 (基準額×2.40) |
- 上表において世帯は、賦課期日(4月1日)時点で判断します。なお、新たに65歳になった人は「誕生日の前日」時点、また転入者は「転入日」時点で判断します。
- 年度途中で新たに65歳になった人、または市外からの65歳の転入者は、月割により保険料を計算します。
- 転入者等で、住民税の課税状況などが確認できるまでの間「第5段階」で賦課することがあります。
- 納め方は、年金の支給の有無等によって方法が異なります。
年金が年額18万円以上の方(特別徴収)
年金の定期支払い(年6回)の際に年金から保険料が天引きされます。(老齢福祉年金のみの方は年額に関係なく、特別徴収されません。)
8月末までは、前年度保険料を基に仮徴収保険料として天引きします。年額保険料が確定した後、その差額分を本徴収保険料で調整します。
年金が年額18万円未満の方、又は年金の支給のない方(普通徴収)
市から送付された納付書で納めていただきますが、支払いに便利な口座振替もできます。
令和6年度介護保険料納期限一覧〔普通徴収〕
期別 | 納期限 |
第1期 | 令和6年4月30日(火曜日) |
第2期 | 令和6年7月1日(月曜日) |
第3期 | 令和6年9月2日(月曜日) |
第4期 | 令和6年10月31日(木曜日) |
第5期 | 令和6年12月25日(水曜日) |
第6期 | 令和7年2月28日(金曜日) |
介護保険料の減免
災害等の特別な事情により、第1号被保険者が介護保険料の納付が困難と認められる場合、一定の基準の範囲内で保険料の減免を受けることができます。
また、介護保険料の減免の基準に準じて徴収猶予を受けることもできます。徴収猶予期間は6か月以内で、納付することができないと認められる金額を限度とします。
申請事由
事由 | 要件 |
---|---|
災害等による損害に伴う減免 |
1.住宅または家財が災害により損害を受け、その損失額(保険金等で補填されるべき金額を除く。)が当該住宅等の合計価格の10分の3以上であること。 2.その世帯の前年中の合計所得金額の合算額が1,000万円以下であること。 |
死亡または心身に重大な障害を受けた場合、長期入院による減免 |
1.生計中心者の死亡・重大な障害・長期入院のいずれかに該当すること。 2.当該年のその世帯の合計所得金額の合算額の見積額が前年中の合計所得金額の合算額の10分の5以下に減少すること。 3.その世帯の前年中の合計所得金額の合算額が600万円以下であること。 |
災害等による死亡に伴う減免 | 世帯の生計中心者が、震災、風水害、火災などで、死亡または重大な障害を受けた場合 |
事業または業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等による減免 |
1.生計中心者が、事業または業務の休廃止、事業における著しい損失、自己都合や定年退職を除く失業等のいずれかに該当すること。 2.当該年のその世帯の合計所得金額の合算額の見積額が前年中の総所得金額の合算額の10分の5以下に減少すること。 3.その世帯の前年中の合計所得金額の合算額が600万円以下であること。 |
農作物の不作、不漁等による減免 |
1.不作等による損失額の合計額が、平年における農作物等による収入額の合計金額の10分の3以上であること。 2.その世帯の前年中の合計所得金額の合算額が1,000万円以下であること。 |
※申請事由により所定の添付書類が必要ですので、必要な書類については西之表市役所税務課市税係までご相談ください。
第2号被保険者(40歳~64歳までの方)の保険料
国民健康保険や職場の健康保険など、加入している医療保険ごとの算定方式で決まります。詳しくは、加入している医療保険者へお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課市税係
電話番号0997-22-1111(内線 229・233)
ファックス番号0997-22-0295
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