家屋全棟調査の概要について
家屋全棟調査の結果に伴う課税について
税務課では固定資産税の公平・公正な課税を目的に、家屋全棟調査事業を実施しています。令和2年度から令和4年度までは航空写真などを活用して机上での調査を行い、令和5年度からの3年間で現地での調査を行いました。調査にあたっては、現地での建物の計測や内容確認など市民の皆さまにご協力をいただきありがとうございました。
(調査完了まであと10棟程度となっています。引き続きご協力をお願いいたします。)
調査の結果、新築・増築などの理由により固定資産税台帳に登録されていなかった家屋について、新たに台帳へ登録し、令和8年度から課税を行う予定としております。
納税通知書(令和8年5月)の送付に先立ち、令和7年12月から順次所有者の皆さまへ税額の概算額を通知いたしますので、通知書が届きましたら内容をご確認くださいますようお願いいたします。
必ず確認していただきたいこと
◎調査が済んだ後、取り壊しているものはないか。
◎建築年に誤りはないか。
◎相続・売買・贈与等によって所有者が変わっていないか。
◎償却資産として申告済みの構築物と重複していないか。(事業者の方のみ)
※令和7年10月末時点の所有者情報を使用して通知文を作成しています。
お送りした通知に関する基本的な考え方
◎調査のポイント
・新築時に作成した図面と比較して大きく(小さく)なっていないか。
→大きくなっていれば、増えている部分が新たに課税の対象となります。
→小さくなっていれば、面積を減らして税額も下がります。
・固定資産台帳に登録されていない建物が建っていないか。
・登録されている内容(用途や屋根材など)に変更はないか。
◎課税(家屋)の対象と判断する基準
(地方税法第341条第3号及び不動産登記規則第111条)
1.基礎などで土地とつながっており、容易に移動できない状態であること。
2.屋根や外壁を有しており、雨風をしのげる空間があること。
3.居住・作業・貯蔵など、その建物の目的のために利用できる状態であること。
上記1~3を全て満たすものが固定資産税の課税対象となります。
登記されていない建物、建築確認申請が不要な建物でも課税されます。
◎基準を満たしていても課税の対象外となる例
・市販のスチール物置に簡易な転倒防止策が施されただけのもの。
・ボイラーやエコキュートを覆っているだけのもの。
・極端に小さい建物で、内部に人が入れるスペースがないもの。
・建物内部の天井高が1.5m未満のもの。
・ビニールハウス(ただし、事業のために使用している方は償却資産として申告が必要です。)
◎遡及(さかのぼり)について
・課税もれ家屋 → さかのぼりはせず、令和8年度からの課税とします。
・解体もれ家屋 → 調査時点で発見したものは台帳から抹消しています。
調査結果の概要
令和7年12月25日時点の数量です。
調査完了まであと10棟程度となっていることから、最終の数量は若干変動します。
地図情報
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課固定資産税係
電話番号0997-22-1111(内線234・235)
ファックス番号0997-22-0295
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