役員を変更するとき
特定非営利活動法人は、役員に関して変更があった場合には、所轄庁にその旨を届出なければなりません。役員の任期は原則2年で、再任も可能ですが、再任の場合であっても所轄庁に届出なければならないため、少なくとも2年に1度は所轄庁への届出が必要になります。
届出の内容
特定非営利活動法人の役員変更などの届出
根拠法令
- 特定非営利活動促進法
- 鹿児島県特定非営利活動促進法施行条例
- 西之表市特定非営利活動促進法施行規則
届出が必要な方
役員の氏名・住所などに変更のあった特定非営利活動法人
ただし、再任の場合を含む。
届出に必要なもの
- 役員変更等届出書(1部)
- 変更後の役員名簿(2部)
役員が新たに就任した場合には、上記に加えて下記の書類が必要です。 - 当該役員の就任承諾及び誓約書の謄本(1部)
- 当該役員の住所または居所を証する書面(住民票など)(1部)
届出窓口
- 西之表市役所地域支援課協働推進係
問合先
- 電話番号:0997-22-1111(内214)
様式
- この記事に関するお問い合わせ先
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地域支援課協働推進係
電話番号0997-22-1111(内線 214)
ファックス番号0997-22-0295
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