事業報告書を提出するとき
特定非営利活動法人は、毎事業年度初めの3か月以内に前事業年度の事業報告や決算についての書類を作成し、事務所に備え置き、かつ所轄庁へ提出することが義務付けられています。
届出の内容
- 特定非営利活動法人の事業報告書などの提出
根拠法令
- 特定非営利活動促進法
- 鹿児島県特定非営利活動促進法施行条例
- 西之表市特定非営利活動促進法施行規則
届出が必要な方
- 西之表市にのみ事務所を置くすべての特定非営利活動法人
なお、特定非営利活動法人は毎事業年度初めの3か月以内に前事業年度の事業報告書等を
提出しなければなりません。
届出に必要なもの
- 事業報告書等提出書(1部)
- 前事業年度の事業報告書(2部)
- 前事業年度の活動計算書(2部)
- 前事業年度の貸借対照表(2部)
- 前事業年度の財産目録(2部)
- 前事業年度の年間役員名簿(2部)
- 前事業年度の末日現在の社員名簿(2部)
届出窓口
- 西之表市役所地域支援課協働推進係
問合先
- 電話番号:0997-22-1111(内214)
様式 事業報告書等提出書【Word】 【PDF】
記入例【PDF】
様式
- この記事に関するお問い合わせ先
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地域支援課協働推進係
電話番号0997-22-1111(内線 214)
ファックス番号0997-22-0295
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