令和8年度西之表市婚活応援プロジェクト事業
西之表市では、結婚を祝福し、夫婦の新しい人生を応援するため、新婚世帯を対象に1夫婦10万円を支給する「結婚祝金制度」を令和7年度に創設しました。
また、独身男女の出会い・交流の機会を創出することにより、結婚への関心の向上を図るとともに、担い手世代のUターン移住を促進し、地域の活性化に資することを目的として、「西之表市出会いイベント等開催支援事業補助金制度」を令和8年度に新設しました。
西之表市出会いイベント等開催支援事業補助金
○補助対象事業
(1)出会いイベント支援事業
独身男女の出会い・交流の場づくりを目的としたイベントで、次の条件を満たすものとします。
ア 20歳以上の独身男女が各3名以上参加する規模のイベントであること。
イ 参加者の過半数が西之表市に在住または勤務する者であること。
ウ 交流イベントの会場は、原則、市内での開催とすること。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りではありません。
エ 飲食のみの交流は対象外とし、スポーツ・文化・その他地域貢献活動等を通じた交流イベントであること。また、その内容は公序良俗に反する又は社会通念上不適当と認められるものでないこと。
オ 参加者に対し、市が実施するアンケート調査への回答、パンフレット等の配布及び市の情報発信等に協力できること。
(2)同窓会支援事業
西之表市内の学校を卒業した者により開催される同窓会で、次の条件を満たすものとします。なお、同一年度内にこの補助金の交付を受けて開催された同窓会に参加した者は、参加者数に含まないものとします。
ア 参加者が20歳以上の男女混合の10人以上で開催されるものであり、そのうち概ね3分の1以上が独身者であること。また、参加者の男女比率に著しい差異が生じないこと。
イ 島外に住所を有する者が、参加者の概ね4分の1以上であること。
ウ 市内の飲食店や宿泊施設等で開催されるものであること。
エ 参加者に対し、市が実施するアンケート調査への回答、パンフレット等の配布及び市の情報発信等に協力できること。
オ 参加者名簿により、市から参加者に対し、移住定住及び関係人口の創出に関する情報提供を行う場合があることを了承できること。
○補助対象者
(1)出会いイベント支援事業
イベントを開催する団体、地域組織または事業者であって、結婚支援を業として営む者でないこと。
(2)同窓会支援事業
同窓会の主催者
○補助対象経費及び補助金の額
補助対象経費及び補助金の額は下表のとおりです。
| 補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
| 出会いイベント支援事業 |
(1)イベント開催に要する以下の経費 ・講師、司会者等謝礼 ・チラシ、案内文書の作成及び送付等に要する経費 ・会場使用料、車両・機器等借上料 ・イベント開催時に使用する消耗品 ・イベント開催時の傷害保険料 ・飲食店等に支払う飲食費及び会場代 (2)その他市長が必要と認める経費 |
以下(1)~(3)のうち、いずれか低い額 (1)事業に要する経費から参加費その他の収入を控除した実支出合計額 (2)参加者1人あたり3,000円(独身者は5,000円)を乗じて得た額 (3)補助上限額 5万円 |
| 同窓会支援事業 |
(1)同窓会開催に要する以下の経費 ・案内文書の作成及び送付等に要する経費 ・飲食店等に支払う飲食費及び会場代 ・集合写真等の撮影、印刷等に要する経費 (2)その他市長が必要と認める経費 |
以下(1)~(3)のうち、いずれか低い額 (1)事業に要する経費から参加費その他の収入を控除した実支出合計額 (2)ア又はイの場合 ア 参加者の年齢が51歳以上の場合 参加者1人につき2,000円(島外居住者又は独身者は4,000円)を乗じて得た額 イ 参加者の年齢が20~50歳の場合 参加者1人につき3,000円(島外居住者又は独身者は5,000円)を乗じて得た額 (3)補助上限額 5万円 |
○補助対象期間
(1)出会いイベント支援事業
同一の団体等への補助金の交付は、最初に補助金の交付を受けた年度を含む3か年度を限度とします。
(2)同窓会支援事業
同じ単位で行う同窓会への補助金の交付は、5か年度に1回を限度とします。
○交付の申請
補助金の交付を受けようとする対象団体等の代表者は、事業実施の30日前までに以下の「交付申請時に必要な書類」を提出してください。
西之表市出会いイベント等開催支援事業補助金チラシ(PDFファイル:332.8KB)
《注意》
*予算に達した時点で募集を終了します。
*年度内に事業を完了させ、事業完了後60日以内に実績報告書を提出する必要があります。
結婚祝金
(交付対象者)
令和7年4月1日以降に婚姻の届出を行った夫婦で、次のいずれにも該当するものとします。
(1)結婚祝金の申請日において、夫婦双方が本市に住所を有し、居住しているもの
(2)結婚祝金の申請日において、夫婦いずれかが本市に1年以上継続して住所を有しているもの
(3)結婚祝金の交付の決定を受けてから、夫婦双方が継続して5年以上本市に居住する意思を有するもの
(4)夫婦のいずれも過去に本市結婚祝金の交付を受けていないもの
(5)夫婦双方が市税等の滞納がないこと
(6)居住地の自治会に加入していること
(7)夫婦双方が暴力団等の反社会的勢力又は反社会勢力と関係を有するものでないこと
(結婚祝金の額)
結婚祝金は、1夫婦につき10万円とします。
(申請期限)
婚姻の届出日から12か月以内。
ただし、本市への転入日から婚姻日までが1か月に満たない場合又は婚姻日から本市への転入日までが1か月に満たない場合は、婚姻の届出日から13か月以内の申請ができるものとします。
(申請に必要な書類)
・西之表市結婚祝金交付申請書兼請求書(第1号様式(Wordファイル:25.8KB))
・婚姻日が記載された戸籍謄本(夫婦双方が外国籍の場合、婚姻届の受理証明書)
・住民票(夫婦双方の住所及び住定年月日が記載されたもの)
・完納証明書(夫婦双方のもの)
・自治会加入証明書(第2号様式(Wordファイル:17.3KB))
・その他市長が必要と認める書類
かごしま出会いサポートセンター出張登録窓口の開設
結婚を希望する独身の方を対象に、登録会員制のマッチングシステムでお引き合わせを行う「かごしま出会いサポートセンター」の出張登録窓口を開設します。
令和8年度は10月の開催を予定しています。日時・場所が決定しましたら広報紙等でお知らせいたします。
また、自宅からでもオンラインで登録・閲覧・申込みができるようになっていますので、下記「かごしま出会いサポートセンター」のHPをご覧ください。
(会員登録の条件)
・結婚を誠実に希望し、自ら努力する20歳以上の独身男女
・鹿児島県内および県外にお住まいの方
・インターネットへの接続やメールが利用できるパソコンもしくはスマートフォンをお持ちで操作可能な方
(会員登録に必要なもの)
1.本籍地の市区町村長が発行する独身証明書または戸籍抄本(3か月以内のもの)
2.写真付きの身分証(運転免許証、マイナンバーカードなど)
3.上記1~2のコピー各1部(※オンライン登録の場合は不要)
4.写真1枚(3か月以内に撮影した上半身のみのL判サイズ)
5.入会登録料10,000円/2年間(※オンラインで登録する場合の振込手数料は登録者の負担となります。)
(申込・問合せ先)
下記の「かごしま出会いサポートセンター」のHPをご覧ください。
電話:099-208-1150
メール:koicupid@athena.ocn.ne.jp
URL:https://www.msc-kagoshima.jp/matching/
西之表市結婚子育てポジティブキャンペーン動画の公開
令和3年度婚活応援プロジェクト事業の一環で、動画を作成しました。
この動画は、本市での結婚生活や子育てのイメージができる内容となっており、独身男女の結婚意欲増進を図ることを目的としています。
本市在住の3家族に御協力いただき、本市の豊かな自然の中で撮影しました。
以下のとおり、YouTube「種子島 西之表市役所 地域支援課」チャンネルで公開していますので、是非ご覧ください。
『ご縁でつながる島暮らし にしのおもて市でくらすGUIDE BOOK』
令和5年度西之表市婚活応援プロジェクト事業の一環で、『ご縁でつながる島暮らし にしのおもて市でくらすGUIDE BOOK』を作成しました。
このガイドブックには、本市の結婚支援の取組や、子育て支援、移住定住支援情報のほか、本市在住4世帯に御協力いただき、インタビューも掲載しています。
作成にあたり、本市在住のデザイナー、カメラマンの御協力のもと、本市の魅力がたっぷりつまった1冊となっています。
デジタルブックで公開していますので、是非ご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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地域支援課協働推進係
電話番号0997-22-1111(内線 214)
ファックス番号0997-22-0295
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