西之表市男女共同参画・ジェンダー平等推進プラン

男女共同参画社会の実現を目指して

■男女共同参画とは

 男女共同参画社会基本法において、「男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会」を「男女共同参画社会」と定義しています。

 「男性だから」「女性だから」という固定化された考え方によって行動や生き方を制限されることなく、男女が良きパートナーとしてお互いを尊重し合い、自ら希望する生き方を主体的に選択できるようにしようというものです。

 

■ジェンダー平等とは

 ジェンダーとは「社会的・文化的に形成された性別」のことです。社会的通念や慣習の中には、社会によってつくり上げられた「女性像」「男性像」があり、このような女性・男性の性別をジェンダーといいます。

 また、性はレインボーカラーのように多様です。性的少数者に該当する人の割合は人口の約10%といわれています。ジェンダーには、社会的・文化的につくられてきた性に関わる偏見や差別などに気づき、それらの解消をめざすという意味も含まれています。「ジェンダー平等」とは、誰もが、男性・女性といった性別に関わらず、人権が守られ、平等に機会が与えられることです。そして、多様な性を認め合うことも含みます。

計画策定の背景と趣旨

 本市では、平成18(2006)年度に第1次となる「西之表市男女共同参画基本計画」を策定して以来、4次にわたり計画改訂を重ね、男女共同参画社会の実現を目指し、施策の推進に取り組んできました。国においても、男女共同参画社会基本法にもとづく「第6次男女共同参画基本計画」が令和8(2026)年3月に閣議決定され、男女共同参画社会の実現に向けた取組をより一層加速させる必要があるとしており、SDGs(持続可能な開発目標)を踏まえ、ジェンダー平等への取組を重要課題と位置づけています。

 本市においても、性別や年齢に関わりなく、一人ひとりの人権と多様性が尊重され、誰もが、その個性や能力を発揮して自分らしく生き生きと安心して暮らしていける社会の実現に向け、施策を計画的に推進していくため、「西之表市男女共同参画・ジェンダー平等推進プラン」を策定しています。

計画の位置づけと期間

 この計画は、1.「男女共同参画社会基本法」、2.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」、3.「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(配偶者暴力防止法)」、4.「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(困難女性支援法)」に規定する市町村計画として位置づけ、4つの計画を一体的に策定するものです。

 計画の期間は、令和8(2026)年度から令和11(2029)年度までの4年間とします。

【担当】

地域支援課 協働推進係(214)

福祉事務所 市民総合相談係(313)

この記事に関するお問い合わせ先

地域支援課協働推進係
電話番号0997-22-1111(内線 214)
ファックス番号0997-22-0295
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