水道の使用を開始されるみなさまへ(定型約款について)

給水契約の内容について

西之表市では、次の規程が給水契約の内容となります。

規程の内容については、次のリンク先でご確認ください。

 

 

■ 西之表市給水条例(平成9年12月24日条例第23号)(PDFファイル:446.4KB)

  

 

 

 

定型約款について

改正民法(※)では、「定型約款」に関する規定が新設されています。

「定型約款」とは、「定型取引において、契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」と定義されています。

上記の条例及び施行規則は、本市において、この「定型約款」に当たるものです。

 

※改正民法

令和2年4月1日施行の民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)による改正後の民法(明治29年法律第89号)

 

この記事に関するお問い合わせ先

水道課管理係
電話番号 0997-22-1111(内線 287)

     0997-22-0271(直通)

FAX   0997-22-0271
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