水道料金について(令和元年10月1日から)

大切なお知らせ

令和元年10月1日消費税率変更に伴う水道料金の取扱いについて

 令和元年10月1日より消費税率が10%に変更されますが、水道料金に係る消費税率については、令和元年11月検針分(10月使用分)より消費税率10%が適用されます。
 したがいまして、令和元年10月検針分(9月使用分)は消費税率8%が適用されますのでご留意願います。
 ただし、令和元年10月1日以降に水道使用を契約された方と令和元年9月30日以前から契約されている方で10月検針日以降で、10月中に使用を止められるお客さま(10月のみ使用)については、10月検針分(10月使用分)となり、消費税率10%が適用されます。

料金区分

水道料金は、西之表市給水条例によって定められています。
「基本料金」と「従量料金」を合計した金額と、その金額に基づく消費税額との合計が、水道料金として請求されます。
 具体的な計算方法については、下記の表及び計算例をご確認ください。

 

基本料金表:メーターの口径に応じて金額が異なります。
メーターの口径 1ヶ月の単価
13ミリ 900円
20ミリ 1,800円
25ミリ 3,000円
40ミリ 9,000円
50ミリ 13,000円
75ミリ 35,000円
従量料金表:1ヶ月の使用量が含まれる区分に対応する単価に、 その月の使用量(全量)を掛けた額となります。
使用量 1立方メートルあたりの単価
1~5立方メートル 105円
6~10立方メートル 135円
11~30立方メートル 165円
31~50立方メートル 195円
51立方メートル以上 225円

※1 基本料金表、従量料金表の単価については税抜きです。

※2 料金区分は、平成25年9月検針分(8月使用分)から適用されています。

計算の方法

(例)一般家庭用13ミリ口径で1か月に20立方メートル使用した場合

 料金 = [基本料金] 900円 + [従量料金] 3,300円 + [消費税] 420円 =4,620円

説明

  •  基本料金 : 上記の表より「13ミリ」の区分は「900円」となります。
  •  従量料金 : 「20立方メートル」は上記の表の中で、「11~30立方メートル」の区分に含まれるので単価は「165円」が適用されます

 従量料金 = 使用量 × 単価 = 20立方メートル × 165円 =3,300円
 消費税 : (900円 + 3,300円) × 0.10 = 420円(1円未満端数切捨) 

水道料金のお支払について

 水道料金は、毎月月末が支払期限となっていますので、期限内にお支払ください。
 支払期限を過ぎますと督促料並びに延滞金(年利14.6%)が発生し、給水停止となりますのでご注意ください。

水道料金お支払は口座振替が便利です(手続きは市内各金融機関窓口で)

 水道料金の口座振替の引き落とし日は、毎月26日です。(土曜日・日曜日・祝日のときは、翌営業日になります。)
 残高不足等で引き落としできなかった場合は、再度翌月10日に引き落としますが、再振替でも引き落としできなかった場合は、振替不能となり、直接水道課窓口でお支払いいただくことになります。

 水道課から振替不能の通知をしませんので、口座の通帳記帳や検針票の下部の口座振替済書兼領収書にてご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

水道課管理係
電話番号 0997-22-1111(内線 287)

     0997-22-0271(直通)

FAX   0997-22-0271
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