西之表市水道給水用加圧ポンプ等設置費補助金制度のご案内

 水道使用者の居宅における給水管の低水圧等の状態を解消するため、水道給水用加圧ポンプ等を設置する場合に、その設置費の一部を補助します。

1. 補助の対象となる方(対象者条件)

次のすべてに該当する方が対象となります。

(1)西之表市の住民基本台帳に記録されている方。

(2)現に市の水道を使用する者であって、居宅(専ら自己の居住の用に供する住宅)における水道が低水圧等の状態(給水栓における最小動水圧が0.15メガパスカル未満)であること。

(3)【重要】居宅における水道の低水圧等の状態が、地理的・地形的な条件等によるものであり、古い配管などの既設の給水装置に起因しないものであること。

(4)居宅における水道の低水圧等の状態を解消するため、自ら水道給水用加圧ポンプ等を設置するものであること。

(5)【重要】水道給水用加圧ポンプ等の設置に関し、給水装置工事申込の事前承認を受けていること。

(6)同一の世帯に属する全員に、市税(市民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税)および水道料金等(水道料金、個別合併処理浄化槽の使用料、受益者負担金・分担金)の滞納がないこと。

(7)国、地方公共団体等の官公署、公共的団体または法人でないこと。

(8)開発行為または営利を目的とする設置または更新でないこと。

 

2. 補助の対象となる工事と機器

 補助金の対象となる経費は、以下の3つの工事費です。西之表市の「指定給水装置工事事業者」が施工するものに限ります。

 

対象となる工事名

概要・注意点

1

水道給水用加圧ポンプ等設置工事費

※「直結加圧形」のポンプは、本市では使用できません。

2

給水管工事費

加圧ポンプ等の設置に伴う給水管の配管 工事費用

3

電気工事費

加圧ポンプ等の稼働に必要となる電源・配線等の電気工事費用

※ご注意:すでに工事に着手している方や、工事が終了している方に対しては補助金を交付できません。必ず工事を始める前に申請を行ってください。

 

3. 補助される金額

水道給水用加圧ポンプ等の設置に係る対象経費の50%相当額

(1)補助上限額: 同一の居宅につき 20万円 まで

(2)端数処理: 算出した金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額となります。

(3)受付の終了: 本補助金は予算の範囲内での補助となります。予算に到達した時点で受付は終了となります。

 

4. 受付期限と申請のタイミング

 全体の制度受付期限は 令和8年10月31日まで ですが、個別の工事申請にあたっては以下の期限を厳守してください。

(1)水道給水用加圧ポンプ等の設置に着手する14日前まで

(2)または、申請を行う年度の10月末日(10月31日)までのいずれか早い時期

 

5. 補助金交付までの流れ

(1)必要書類の準備・事前申請(工事着工前): 必要書類をご準備いただき、工事着工の14日前までに市水道課に申請してください。

(2)交付決定通知: 市による審査後、「西之表市水道給水用加圧ポンプ等設置補助金交付決定通知書」が届きます。通知が届いてから工事を開始してください。(※補助金額の増減を伴う内容変更や中止をする場合は、事前に変更申請が必要です)

(3)工事の実施: 西之表市の指定給水装置工事事業者が工事を行います。

(4)実績報告書の提出: 工事が完了したときは、完了した日から30日以内、または交付決定を受けた年度の2月末日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。

(5)補助金額の確定: 市が実績報告を確認後、最終的な補助金額を決定し、「西之表市水道給水用加圧ポンプ等設置補助金確定通知書」を送付します。

(6)補助金の請求・振込: 確定通知受領後、補助金請求書を提出してください。指定口座に補助金が振り込まれます。

6. 手続きに必要な書類一覧

【1】交付申請時(工事着工前)

(1)西之表市水道給水用加圧ポンプ等設置費補助金交付申請書(様式第1号)

(2)住民記録情報及び市税等の収納状況に関する同意書(様式第2号)

 ※世帯全員の記名が必要です。

(3)設置しようとする水道給水用加圧ポンプ等の機能が分かる書類(カタログや仕様書など)

(4)対象経費に係る見積書の写し

(5)居宅所有者の同意書(申請者が賃借住宅に居住する場合に限る)

(6)その他管理者が必要と認める書類

【2】実績報告時(工事完了後)

(1)西之表市水道給水用加圧ポンプ等設置費補助金実績報告書(様式第7号)

(2)水道給水用加圧ポンプ等の設置完了後の写真

(3)水道給水用加圧ポンプ等の設置に要した経費の内訳が確認できる書類

(4)水道給水用加圧ポンプ等の設置に係る請求書および領収書の写し

【3】補助金請求時(金額確定後)

(1)西之表市水道給水用加圧ポンプ等設置費補助金交付請求書(様式第9号)

(2)補助金の振込先通帳の写し

7. 設置後のお願いと重要ルール(10年間の義務)

 補助金を受けて加圧ポンプ等を設置した方には、要綱に基づき以下の維持管理義務等が発生します。

(1)適切な適切な維持管理: ポンプ等の機能を良好な状態で保持するため、設置完了の日から10年間は、定期的な保守点検および清掃を適切な維持管理として行ってください(維持管理費用はすべて自己負担となります)。

(2)処分時の事前承認: 10年間の期間内において、当該ポンプ等を処分(廃棄、譲渡、売却など)しようとするときは、必ず事前に「機器処分等承認申請書(様式第11号)」を提出し、承認を受けなければなりません。

(3)再申請の制限(10年ルール): 過去にこの補助金を受けて設置した居宅と同一の居宅に再度設置する場合、前回の設置完了日から10年を経過していない場合は補助の対象外となります。

(4)現地調査等への協力: 市からポンプの性能や管理状況について調査や報告を求められた場合は、これに協力する必要があります。

 

この記事に関するお問い合わせ先

水道課管理係
電話番号 0997-22-1111(内線 287)

     0997-22-0271(直通)

ファックス番号   0997-22-0271
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