外部公益通報について

公益通報者保護制度(外部公益通報)の概要

生活の安心・安全を損なうような企業不祥事は、事業者内部の労働者等からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。こうした企業不祥事による被害拡大を防止するために通報する行為は、正当な行為として事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護されるべきものです。 

 「公益通報者保護法」は、労働者等が、公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかという制度的なルールを明確にするものです。

 西之表市では通報等の内容について市が処分又は勧告等をする権限を有するものを受け付けています。

 ※公益通報者保護法の一部を改正する法律(令和2年法律第51号)の施行に伴い、 令和4年6月1日から行政機関等への通報を行いやすく、また、通報者等がより保護されやすくなりました。

詳細は消費者庁ホームページを御覧ください。

公益通報者保護制度ウェブサイト(消費者庁)(新しいウィンドウで開きます)

どんな通報が「公益通報」になるの?

(1)通報者は「労働者など」であること
 公益通報者保護法によって保護される通報者は、企業などの「労働者など」であることが求められます。
 「労働者」には、正社員や公務員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーのほか、取引先の社員・アルバイトなども含まれます。
 令和4年(2022年)6月1日以降は、「退職者」、つまり現に勤務先で働いている労働者だけではなく、勤務先を退職してから1年以内の退職者や、派遣先での勤務終了から1年以内の退職者も含まれます。さらに、「役員」も含まれます。

 

(2)通報する内容は、特定の法律に違反する犯罪行為や過料の対象となる行為などであること(通報対象事実)
 通報の対象となる事実(通報対象事実)は、一定の対象となる法律に違反する犯罪行為もしくは過料対象行為、または最終的に刑罰もしくは過料につながる行為であることが求められます。
 対象ではない法律に違反しても、その通報者は公益通報者保護法による保護の対象になりません。

 法に基づく通報対象となる法律一覧(令和4年7月12日現在)(新しいウィンドウで開きます)

 

(3)「通報等の目的」が不正の目的でないこと
 不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的で 通報等をした場合は、公益通報にはなりません。

 

(4)通報等の内容が真実であると信じる相当の理由があること
 通報等の内容を裏付ける内部資料があるなど、ある程度の根拠(真実相当性)が必要です。

 ※令和4年6月1日から、上記のほか次に掲げる事項を書面に記載し、西之表市に提出する場合も通報等の保護対象となりました。

   ・通報者の氏名又は名称及び住所又は居所

   ・通報対象事実の内容

   ・通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する理由

   ・通報対象事実について法令に基づく措置その他適当な措置がとられるべきと思料する理由

通報等の方法は?

対面、電話、書面、メール等による通報等が可能です。
※匿名による通報等についても実名による通報等と同様の取扱いを行います。

通報者は、どのように保護されるの?

公益通報者の保護の内容
勤務先(労働契約・委任契約を結んでいる事業者)からの保護

・解雇の無効
公益通報者が労働者の場合、公益通報をしたことを理由として事業者(公益通報者を使用する事業者)が公益通報者に対して行った解雇は無効です。
ただし、公益通報者が役員の場合、公益通報をしたことを理由として事業者が公益通報者を解任することは可能ですが、公益通報者は、解任によって生じた損害の賠償を請求することができます。

 

・不利益な取扱いの禁止
公益通報したことを理由として、事業者が公益通報者に対して不利益な取扱いをすることも禁止されています。
さらに、事業者は、公益通報によって損害を受けたことを理由として、公益通報者に対して賠償を請求することはできません。

通報すべき案件が発生した場合は?

西之表市では、「公益通報者保護法を踏まえた地方公共団体の通報対応に関するガイドライン(外部の労働者等からの通報)」に則り、「西之表市における外部の労働者等からの通報等への対応手続に関する要領」に基づき通報を受け付けます。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課法制文書係
電話番号0997-22-1111(内線 277)
ファックス番号0997-22-0295
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