個人情報ファイル簿の公表について
個人情報ファイルとは
個人情報ファイルとは、保有個人情報(※)を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したものです。
個人情報ファイルには、電子計算機を用いて検索できるもの(電算処理ファイル)と、五十音順に並べるなどして手作業で容易に検索できるもの(マニュアル処理ファイル)があります。
※「保有個人情報」とは、職員が職務上作成し、または取得した個人情報であって、職員が組織的に利用するものとして、市の機関が保有しているものをいいます。ただし、行政文書に記録されているものに限ります。
個人情報ファイル簿とは
行政機関等が個人情報ファイルを保有する際に作成し、公表しなければならない帳簿のことで、法で定められた次の事項について記載しなければなりません。
【記載事項】
個人情報ファイルの名称
行政機関等の名称
個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称
個人情報ファイルの利用目的
個人情報ファイルの記録項目
記録範囲
記録情報の収集方法
記録情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨
記録情報の経常的提供先
開示請求等を受理する組織の名称及び所在地
他の法令の規定による訂正又は利用停止の制度
電子計算機処理に係る個人情報ファイル又はマニュアル(手作業)処理に係る個人情報ファイルの別
政令第 21 条第 7 項に該当する個人情報ファイルの有無
行政機関等匿名加工情報に関する提案の募集をする個人情報ファイルである旨
行政機関等匿名加工情報に関する提案を受ける組織の名称及び所在地
行政機関等匿名加工情報の本人の数及び行政機関等匿名加工情報に含まれる情報の項目
作成された行政機関等匿名加工情報に関する提案を受ける組織の名称及び所在地
作成された行政機関等匿名加工情報に関する提案をすることができる期間
条例要配慮個人情報が含まれる旨
備考
個人情報ファイル簿の公表
令和5年4月1日に施行される個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の改正に伴い、「個人情報ファイル簿」の作成・公表が義務付けられていることから、本市では識別される個人の数が 1,000 人以上のものについての個人情報ファイル簿を作成・公表します。
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総務課法制文書係
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ファックス番号0997-22-0295
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