性別記載欄の見直しについて

市では、性別記載における性別の選択に抵抗感を持つ市民に配慮するとともに、性的少数者への理解を深めるため、行政手続きにおける各種様式等の性別記載欄を見直しました。

見直し方針

 業務上、性別情報の収集が必要ない場合は、性別欄は削除することとします。

 ただし、国・県など市以外の機関が法令等において様式を定めており、市に裁量の余地がないものは除きます。

見直し結果

見直しによって、161様式の様式の性別欄の記載を令和6年4月1日から廃止します。

現行の様式を使用していても、記載する必要がなくなりますので、担当課に確認ください。

 

(廃止した様式の例)

・印鑑登録申請書

・市営住宅入居届

・出産育児一時金支給申請書 など

 

この記事に関するお問い合わせ先

総務課法制文書係
電話番号0997-22-1111(内線 277)
ファックス番号0997-22-0295
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