各種申請・届出書の押印の見直しを進めています

市では、市民負担の軽減や行政手続きの簡略化のため、令和5年4月から一部の申請書や届出書などへの認め印の押印が不要となります。不要となるのは、市が独自で定めている様式です。

なお、法令などにより押印の義務付けがある書類は、従来通り押印が必要となります。

◎押印廃止様式・・・652様式

◎公印廃止様式・・・114様式

 

◆押印が必要となるもの

・国および県の法令、条例、通知などにより押印が義務付けられているもの

・権利義務の発生や消滅、変更に関する契約書など

・契約書などに基づく委任状、請求書、領収書など

・印鑑登録証明書と照合するもの

 

◆留意する点

・申請者の意思確認などのため、本人の署名を求めることがあります。

・身分証明書(免許証・マイナンバーカードなど)の提示、連絡先の聞き取りなどを行う場合があります。

※見直しとなる様式の詳細は、所管課にて確認ください。

   今後も随時、見直しを進めていきます。

 

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総務課法制文書係
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