自衛官等募集事務に係る対象者情報の提供
1 これまでの対応
令和6年度までは、自衛隊が募集案内の送付をするため、毎年度、住民基本台帳法第11条第1項に基づいて、市役所で住民基本台帳を閲覧し、募集対象者の氏名、住所、性別、生年月日を書き写していました。
2 対象者情報の提供について
令和7年度から、防衛大臣及び自衛隊鹿児島地方協力本部長からの依頼に基づき、募集対象者情報を提供することとしています。提供方法は、個人情報を必要最小限に留めることを踏まえ、対象者の氏名、住所及び性別とします。
提供する情報は、自衛隊からの募集案内の送付にのみ使用されます。また、自衛隊において厳重に保管することはもとより、個人情報の適正な管理を行うこととしております。
なお、自衛隊は、全国の自治体のおおよそ三分の二から紙または電子データで名簿の提供を受けており、対象者情報の提供は西之表市独自の制度ではありません
3 情報提供の法的根拠等
(1) 情報提供の根拠
自衛官等募集事務は、市町村の法定受託事務と定められており、自衛隊法第97条第1項で「都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う」と規定され、自衛隊法施行令第120条では、「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる」と規定されています。
(2) 個人情報の保護に関する法律との関係
個人情報の保護に関する法律では、個人情報の提供を制限していますが、同法第69条第1項に、「法令に基づく場合」は提供できる旨を規定しています。募集対象者情報の提供は、法令に基づき提供しようとするものであり、同法の関係でも適正な事務となっています。なお、提供にあたり本人の同意は必要とされていません。
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総務課防災消防係
電話番号0997-22-1111(内線 205)
ファックス番号0997-22-0295
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