本人通知制度はじめました
「本人通知制度」とは、事前に登録した方に対して、その方の住民票の写しや戸籍謄抄本などの証明書をその方の代 理人や第三者に交付したときに、証明書を交付した事実を通知する制度です。
住民票の写しや戸籍謄抄本などの不正請求の抑止や不正取得による個人の権利の侵害を防止し、本人通知制度が周知されることで委任状の偽造や不必要な身元調査等の未然防止への効果が期待されます。
西之表市は、平成27年5月1日から実施します。
なお、証明書の交付を制限する制度ではありません。
登録の方法
1.本人通知制度に登録できる方
西之表市の住民基本台帳に記録されている方
西之表市の戸籍に記録されている方
2.西之表市市民生活課市民係において登録を受け付けます。手続に必要なものは、次のとおりです。
本人による申込みの場合
- 西之表市本人通知制度事前登録申込書
- 本人であることを証する書類
(運転免許証・マイナンバーカード・住民基本台帳カード・旅券等で、本人の写真が貼付されたもので有効期限内のもの)
西之表市本人通知制度事前登録申込書 (PDFファイル: 123.1KB)
代理人等による申込みの場合
- 未成年者の法定代理人:上記1.の申請書・法定代理人の上記2.の書類・戸籍謄本
- 成年後見人:上記1.の申請書・後見人の上記2.の書類・登記事項証明書等
- その他の代理人:上記1.の申請書・代理人の上記2.の書類・委任状
疾病等その他やむを得ない理由及び他の市区町村に居住していて窓口で直接申込みすることができない場合は、郵送で申込みすることもできます。
3.登録の期間は、翌々年度末(約3年間)です。
継続して登録を希望される場合は、登録期間満了の日の2か月前から更新の申込みをすることができます。
4.登録された方の証明書をその方の代理人や第三者に交付した場合
交付した日から30日を経過した日以降に通知します。
5.通知の対象となるのは、次の証明書です。
- 住民票の写し及び戸籍の附票(除票を含みます。)
- 住民票記載事項証明書
- 戸籍謄本、抄本(全部、個人事項証明書)(除かれた戸籍を含みます。)
- 戸籍の記載事項証明書(一部事項証明書)
6.通知する内容は、次のとおりです。
- 証明書の交付年月日
- 請求者の種別(代理人か代理人以外か)
- 交付した証明書の種別及び通数
誰から請求があったかを通知する制度ではありません。
証明書が請求された内容を確認したい場合は、西之表市情報公開条例の規定に基づき、開示請求することができます。
なお、開示請求が認められた場合においても、規定により開示される情報は制限されることがあります。
7.「代理人」や「第三者」とは、次の方をいいます。
代理人
- 住民票関係:「本人」「同一世帯の人」が委任した代理人
- 戸籍関係:「本人」「同一の戸籍内の人又はその配偶者」「直系尊属卑属」が委任した代理人
第三者(個人・法人)
本人等以外で自己の権利の行使又は義務の履行のため、住民票の写し等を請求する「正当な理由」がある個人又は法人
正当な理由とは
- 債権者(金融機関、不動産賃貸事業者等)が債権回収のために取得する場合
- 債務者(生命保険会社等)が債務履行(満期となった生命保険金等の支払い)のために取得する場合
- 相続や訴訟手続のため、法令に基づく必要書類として取得する場合
第三者(八士業)
職務上の理由(受任している事件又は事務に関する業務の遂行)により住民票の写し等の請求を行うことができる方です。弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士の8種類があります。
国又は地方公共団体の機関からの公用請求により交付した場合は、通知の対象外です。
登録の変更及び廃止の届出
登録期間中に住所や戸籍の異動があった場合又は登録を廃止したい場合などは、「西之表市本人通知制度事前登録 届出書(変更・廃止)」を提出してください。変更等の届出がない場合、新しい住所や本籍の証明書の交付事実の通知が できませんので、御注意ください。
西之表市本人通知制度事前登録 届出書(変更・廃止) (PDFファイル: 96.3KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民生活課市民係
電話番号0997-22-1111(内線301・302)
ファックス番号0997-22-0295
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