マイナンバーカードの特急発行
マイナンバーカードの特急発行
新生児、国外からの転入者、紛失等による再交付など、特に速やかな交付が必要とされる方を対象に、申請から受取まで通常約1カ月かかるところを約1週間(最短5日)で受け取れる「特急発行」の仕組みが創設され、令和6年12月2日から開始しています。
※マイナンバーカードの再交付で特急発行を受ける方は原則2000円(通常発行1000円)の手数料がかかります。それ以外の対象者の発行手数料は無料となります。
特急発行の対象となる方
1.1歳未満の方
2.国外から転入した方
3.マイナンバーカードを紛失した方
4.転入や出生等以外の理由で初めて住民基本台帳に記録された方
5.新たに住民基本台帳に記録された中長期在留者等
6.住民票コードまたはマイナンバーの変更によりマイナンバーカードが失効した方
7.マイナンバーカードの再交付を求める方
8.追記欄の余白がなくなったことにより再交付を求める方
9.刑事施設等に収容されていた方
1.1歳未満の方
交付申請時に1歳未満であり、初めてマイナンバーカードを取得する方が対象です。出生届と同時にマイナンバーカードの申請を行うことができます。
※令和6年12月2日以降、1歳未満の方へは顔写真のないマイナンバーカードを交付します。
2.国外から転入した方
国外からの転入届後、初めてマイナンバーカードを取得する方が対象です。
※国外転出者向けのマイナンバーカードをお持ちの方は、転入手続き時に国内での継続利用手続きを行いますので特急発行の対象ではありません。
3.マイナンバーカードを紛失した方
マイナンバーカードを紛失後、初めてマイナンバーカードを取得する方が対象です。
※申請できる期間は、紛失届をした日から30日以内です。
4.転入や出生等以外の理由で初めて住民基本台帳に記録された方
無戸籍等の理由により、初めて住民基本台帳に記録され、初めてマイナンバーカードを取得する方が対象です。
※申請できる期間は、本人確認書類を入手した日から30日以内です。
5.新たに住民基本台帳に記録された中長期在留者等
届出により新たに住民基本台帳に記録された中長期在留者等で、初めてマイナンバーカードを取得する方が対象です。
※申請できる期間は、届出をした日から30日以内です。
6.住民票コードまたはマイナンバーの変更によりマイナンバーカードが失効した方
住民票コードまたはマイナンバーの変更により、マイナンバーカードが失効し、失効後初めてマイナンバーカードを取得する方が対象です。
※申請できる期間は、住民票コードの記載の変更の請求、もしくはマイナンバーの変更の請求をした日、または職権によるマイナンバーの変更によりマイナンバーカードの返納を求める旨の通知が到達した日、もしくは当該通知に変えて、その旨の公示をした日から30日以内です。
7.マイナンバーカードの再交付を求める方
マイナンバーカードが焼失し、もしくは著しく損傷した場合、またはマイナンバーカードの機能が損なわれたことによりマイナンバーカードの再交付を求める方が対象です。
※申請できる期間は、マイナンバーカードを焼失、もしくは著しく損傷した日、またはマイナンバーカードの機能が損なわれた日から30日以内です。
8.追記欄の余白がなくなったことにより再交付を求める方
マイナンバーカードの表面の追記欄の余白がなくなったことにより、有効期間内にマイナンバーカードの再交付を求める方が対象です。
※申請できる期間は、追記欄の余白がなくなったために券面記載事項の変更ができなかった日から30日以内です。
9.刑事施設等に収容されていた方
刑の執行のために刑事施設もしくは少年院に収容されていた方、労役場に留置されていた方、または保護処分の執行のため少年院に収容されていた方で、釈放後初めてマイナンバーカードを取得する方が対象です。
※申請できる期間は、本人確認書類を入手した日から30日以内です。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民生活課市民係
電話番号0997-22-1111(内線301・302)
ファックス番号0997-22-0295
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