住基カード、マイナンバーカードをお持ちの方へ 転出手続きのお知らせ
西之表市から転出される方は、西之表市役所で転出届を行い、転出証明書の発行を受け、転入地市区町村で転入届を行う際に転出証明書を提出する必要があります。
しかし、転出予定の方の中に一人でも住基カード又はマイナンバーカード(以下まとめて「カード」といいます。)の交付を受けている方がいると、転入届の特例制度でカードを使って転入手続を行うことができます。この場合、転出証明書の発行を受けない分、転出届の手続が簡素化されます。
1.次の質問の答えが全て「はい」の方は、特例を受けることができます。
- 転入届を行うとき、破損していない有効期限内のカードを持参できる。
- 転入届を行うとき、カード所有者又は同一世帯の方がカードの暗証番号を入力できる。又はカード所有者又は同一世帯以外の方が届出を行うときはカードと委任状を提示できる。
- 転入届は、転入した日から14日以内に必ず行う。
2.転出及び転入手続の方法は、次のとおりです。
- 転出届を行う。方法は、2種類あります。
ア 市役所に出向いて転出届を提出する。
・・・転出証明書の発行を待つ必要がありませんのでこれまでより待ち時間が短縮されます。
イ 転出届を郵送する。
・・・市役所に行く手間が省けます。様式はこちら - 市民生活課から、転出手続が完了した旨を電話連絡します。転出届には必ず昼間の時間帯で連絡のつく電話番号の記載をお願いします。
- 転入届を行う。
転入届出の際、カード所有者又は同一世帯の方が、転入先の役所にカードを持参し、暗証番号を入力します。それ以外の方が手続を行うときは、カードと委任状を提示します。 - カードの継続利用手続を行う。
カードは転入届を行った日から90日を経過すると利用できなくなります。必ず窓口で継続利用の手続をしてください。
3.転入手続には次のものを準備してください。
- 住基カード又はマイナンバーカード
- カード所有者以外の方が届出を行う場合は、届出人の本人確認書類(運転免許証など)
- 認印(転入手続には使用しませんが、他の窓口で使用する可能性があります。)
4.特例が受けられなくなってしまう例
次のような場合は、特例を受けることはできませんので、従来どおり転出証明書の発行が必要になります。
- 転入届でカードの提示ができなくなった場合(カードの紛失、盗難、破損など)
- 転出予定日から転入届をしないまま30日を経過してしまった場合
- 転出届で予定していた市区町村以外に転入手続を行った場合
5.マイナンバーカードの申請について
転出届の提出前にマイナンバーカードの交付申請を行い、カードを受けとらないまま転出した方は、転入先の市区町村で改めてマイナンバーカードの交付申請を行っていただく必要があります。
マイナンバーカードの交付準備ができた段階で、申請者の方に交付通知書(はがき)を郵送しています。申請手続は終えているのにまだマイナンバーカードを受け取っていない方は、発行の進み具合を確認できますので市民生活課にお問合せください。
また、現在カードの申請から交付まで1か月程度を要しています。これから申請を考えている方で近く転出する予定のある方は、転入先の役所の窓口で交付される申請書を使用して申請されることをお勧めします。西之表市で受け取った申請書は使用しないでください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民生活課市民係
電話番号0997-22-1111(内線301・302)
ファックス番号0997-22-0295
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