住民基本台帳(一部)の閲覧について
住民基本台帳(一部)の閲覧
改正住民基本台帳法が平成18年11月に施行され、住民基本台帳の閲覧は、国または、 地方公共団体によるもののほか、次の活動を行う人に限定されています。(住民基本台帳法第11条、第11条の2)
- 公益性が高いと認められる統計調査・世論調査・学術研究
- 公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるもの
- 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として市長が定めるもの
必要書類等
書類提出をもって受付とします。
(1)調査等の概要が分かる資料
(2)法人の概要が分かるもの(登記簿謄本等)
(3)個人情報保護法を踏まえた事業者の対応が分かるもの
- 閲覧の決定は、後日文書にて通知します。
- 閲覧当日には、本人確認をさせていただきます。
- 顔写真付きの官公署発行の身分証明書(運転免許証・旅券・個人番号カード等)を必ずご持参ください。
- 申出者が法人の場合は、当該法人の役職員又は構成員であることも確認させていだたきますので、社員証等も併せてご持参ください。
閲覧の状況(令和7年4月1日~令和8年3月31日分)
令和7年度は閲覧請求がありませんでした。
令和6年度住民基本台帳閲覧状況 (PDFファイル: 66.7KB)
令和5年度住民基本台帳閲覧状況 (PDFファイル: 57.3KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民生活課市民係
電話番号0997-22-1111(内線301・302)
ファックス番号0997-22-0295
メールフォームによるお問い合せ
















