令和7年5月26日から戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

 令和7年5月26日に、戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)を記載する制度が始まります。

 詳細については、下記関連リンクの法務省サイト「戸籍にフリガナが記載されます」をご確認ください。

戸籍に振り仮名(フリガナ)が記載されるまでの流れ

1.本籍地の市区町村長が記載する予定の振り仮名を通知

 令和7年5月26日以降に準備が出来次第、本籍地の市区町村長から「戸籍に記載される予定の振り仮名の通知書(ハガキ)」が郵送されます。

 本籍地が本市の方には、令和7年7月頃から順次通知書(ハガキ)を郵送予定です。

 通知書(ハガキ)の発送時期は本籍地により異なります。

 通知書が届きましたら、振り仮名(フリガナ)が正しいかご確認ください。

2.氏名の振り仮名の届出

 改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出をすることができます。この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が順次戸籍に記載されます。
  なお、この制度開始後に出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方については、届出時に併せてその振り仮名を届け出ることとなります。
※通知書(ハガキ)に記載された振り仮名(フリガナ)に変更がない方は、1年後に戸籍にそのまま記載されます。

※通知書(ハガキ)の振り仮名(フリガナ)が正しい場合は、届出は不要です。

3.市区町村長による氏名の振り仮名の記録

 改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年以内に届出がなかった場合は、通知した氏名の振り仮名が記載されます。
※市区町村長が記載した振り仮名は、1回に限りご自身からの届出により変更することができますが、届出を行った後に変更する場合には、家庭裁判所の許可が必要となります。

具体的な届出の方法(通知のとおりで良ければ届出は不要)

1.届出方法について

 氏や名の振り仮名の届は、マイナポータル連携を利用するほか、最寄りの市区町村窓口への届出、本籍地市区町村へ郵送で届出する方法を予定しております。
※届出の際には、既に使用している振り仮名(パスポート、預貯金通帳等)と不都合が生じないようお気を付けてください。

2.氏や名の振り仮名の届出人について

 氏名の振り仮名の届出については、「氏の振り仮名の届」「名の振り仮名の届」の届書が2種類あり、届出人も届書によって異なります。
(1)氏の振り仮名の届出
    原則、戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。配偶者などの在籍者と十分にご相談の上、届出をお願いいたします。
(2)名の振り仮名の届出
    戸籍に記載されている方が、それぞれ届け出ることになります。ただし、15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が行うこととなります。

3.届出に必要なものについて

 通知された氏名の振り仮名と異なる届出をする際に、一般に認められているものでない読み方を用いている場合は、「読み方が通用していることを証する書面」として、パスポート、預貯金通帳、健康保険証等を併せてご提出いただく必要があります。

詐欺被害にご注意ください

・振り仮名(フリガナ)の届出に手数料はかかりません。

・届出をしなかったからといって罰金等の制裁はありません。

・市区町村や法務省を名乗る不審な電話や訪問、金銭を要求する詐欺には十分にご注意ください。

振り仮名(フリガナ)のコールセンターが設置されます。

 令和7年5月26日から令和8年5月26日(土、日、祝日、年末年始を除く)まで、法務省のコールセンターが設置されます。

 一般的な振り仮名(フリガナ)に関するお問い合わせについてこちらをご利用ください。

電話番号:0570-05-0310

開設時間:午前8時30分~午後5時15分まで

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活課市民係
電話番号0997-22-1111(内線301・302)
ファックス番号0997-22-0295
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