戸籍の氏名の振り仮名法制化に伴う住民基本台帳の氏名フリガナの修正

戸籍の氏名の振り仮名法制化について

 

 令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。

 これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、振り仮名が公証されることになります。(令和7年5月26日施行)

 戸籍の氏名フリガナの法制化に伴い、令和7年5月26日から本籍地の自治体より、フリガナを確認するためご本人様宛に順次通知を送付します。

住民基本台帳の氏名フリガナの修正について

 本市では、本市に本籍地と住民票がある方を対象に、戸籍の氏名フリガナの法制化に伴う通知の基となる住民基本台帳上のフリガナの拗音「ャ、ュ、ョ」、促音「ッ」について修正を行っています。

※住民基本台帳につきまして、本市では住民基本台帳システムを導入しています。これまでシステム上の制約等により、氏名フリガナの拗音「ャ、ュ、ョ」、促音「ッ」は、大文字で登録していましたが、現在、小文字での登録も可能となったため、拗音「ャ、ュ、ョ」、促音「ッ」が明らかに大文字で登録されている氏名フリガナにつきましては、令和7年1月から順次修正を行っています。

日本年金機構との情報連携について

 平成30年から、日本年金機構へ住民基本台帳ネットワークシステムを通して、住民基本台帳の情報を提供しており、フリガナに修正がある場合は、年金原簿の情報が上書きされることとなっています

 フリガナの拗音・促音のみの修正では、通常は年金の振込不能は起こりませんが、平成30年以前から住民基本台帳と年金原簿で異なるお名前が登録されている場合には、振込不能が起こる可能性があります。

 日本年金機構より「氏名変更のお知らせ」が届いた際は、必ず内容をご確認の上、いずれかのご対応をお願いします。

 1 「氏名変更のお知らせ」の氏名が正しい場合

   振込口座のある銀行で、名義(カナ)の変更手続きを行ってください。

 2 銀行口座の名義(カナ)が正しい場合

   年金事務所でフリガナ変更の届出を行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活課市民係
電話番号0997-22-1111(内線301・302)
ファックス番号0997-22-0295
メールフォームによるお問い合せ