改葬の手続きについて

改葬とは

「墓地・納骨堂から家が遠い」「後継者がいない」といった理由により、現在遺骨が納められている墓地・納骨堂から、他の墓地・納骨堂に遺骨を移すことを「改葬」といいます。

墓地内における遺骨の移動の場合も「改葬」となります。

「改葬」を行うには、法律により、現在遺骨が納められている墓地・納骨堂の所在する市町村長の許可を受けることが必要です。

改葬の手続きの流れについて

改葬は、現在遺骨が納められている墓地・納骨堂がある市町村での手続きが必要です。

例として、

(1)西之表市の集落墓地から、西之表市の市営墓地へ移動するとき

(2)西之表市の集落墓地から、A市の墓苑へ移動するとき

などが対象です。

※B市の墓苑から西之表市の墓地へ移動するとき、B市の霊園からC市の納骨堂へ移動するときなどは、西之表市では手続きできません。現在、遺骨が納められているB市で手続きを行ってください。

※改葬許可証の発行は、申請後の書類審査のため、手続きは余裕を持って行ってください。

改葬許可申請書の記入について

申請書様式は、下記からダウンロードできます。また、市民生活課窓口においても準備しています。

改葬許可申請書(様式)(PDF:112.1KB)

1.次の内容を確認のうえ、「改葬許可申請書」に記入してください。

・遺骨(死亡者)の本籍、氏名、性別、死亡年月日

・埋葬又は火葬の場所

・埋葬又は火葬の年月日

・改葬の理由

・改葬の場所(改葬先が決まっていない場合は、改葬許可申請はできません。)

・申請者の住所、氏名、死亡者との続柄

※改葬許可の申請者が市役所に来られない場合は、「委任状」が必要です。

2.墓地・納骨堂の管理者からの証明

現在遺骨を納めている墓地・納骨堂の管理者に、遺骨が納められている事実を証明してもらう必要があります。(管理者の方から、改葬許可申請書の下段に署名・押印してもらう。)

※市営墓地の場合は、市が証明します。(市役所市民生活課までお問い合わせください。)

※それ以外の集落墓地などは、墓地によって管理者が異なります。管理者が分からない場合は、墓地が所在する地域の自治会長等へ問い合わせてください。

3.改葬許可の申請先

申請場所:西之表市役所市民生活課窓口(1階)

許可証交付手数料:無料

必要書類:改葬許可申請書、本人確認書類(運転免許証等)、委任状(※代理人が申請に来られる場合のみ)

4.改葬許可証の交付

申請の内容を確認のうえ、改葬許可証を交付します。

※申請してから交付するまでに時間がかかる場合があります。

5.遺骨の移動

「改葬許可証」の交付を受けてから、遺骨を改葬先へ移動させます。

改葬先の墓地・納骨堂の管理者に「改葬許可証」を提出し、遺骨を収納します。

再火葬

 お墓や納骨堂のスペースが限られて、ご遺骨の量を減らしたい等の理由で『再火葬』(ご遺骨を再度火葬して、必要な分だけ収骨すること)を希望される方は、西之表斎苑の使用許可申請が必要です。

郵便での申請

郵便で申請される場合は、申請書などに加えて、次のものを同封してください。

・切手を貼った返信用封筒(郵便番号、住所、氏名を記入してください。)

・申請者の本人確認書類(運転免許証、保険証等)のコピー

※記載事項の確認をさせていただく場合がありますので、日中連絡が取れる電話番号を必ず記入してください。

 

分骨について

遺骨の一部を他の墓地等へ移すことを「分骨」といいます。

1.火葬の際に分骨する場合

事前に葬祭業者等へお申し出になり、ご相談ください。

2.納骨済みの遺骨を分骨する場合

現在、遺骨が納められている墓地等の管理者から納骨の事実を証明する証明書(分骨証明書)を作ってもらい、直接分骨先の墓地等で納骨の手続きをしてください。市町村の許可は必要ありません。

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活課環境安全係
電話番号0997-22-1111(内線304)
ファックス番号0997-22-0295
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