悪臭防止法における規制について

悪臭防止法により、規制地域内において事業活動に伴って発生する悪臭は規制されています。

規制基準

1 敷地境界における規制基準

特定悪臭物質の種類

A地域

B地域

アンモニア

1

2

メチルメルカプタン

0.002

0.004

硫化水素

0.02

0.06

硫化メチル

0.01

0.06

二硫化メチル

0.009

0.03

トリメチルアミン

0.005

0.02

アセトアルデヒド

0.05

0.1

プロピオンアルデヒド

0.05

0.1

ノルマルブチルアルデヒド

0.009

0.03

イソブチルアルデヒド

0.02

0.07

ノルマルバレルアルデヒド

0.009

0.02

イソバレルアルデヒド

0.003

0.006

イソブタノール

0.9

4

酢酸エチル

3

7

メチルイソブチルケトン

1

3

トルエン

10

30

スチレン

0.4

0.8

キシレン

1

2

プロピオン酸

0.03

0.07

ノルマル酪酸

0.001

0.002

ノルマル吉草酸

0.0009

0.002

イソ吉草酸

0.001

0.004

2 排出口における規制基準

 特定悪臭物質(メチルメルカプタン、硫化メチル、二硫化メチル、アセトアルデヒド、 スチレン、プロピオン酸、ノルマル酪酸、ノルマル吉草酸及びイソ吉草酸を除く。)の種類ごとに上記1に掲げる規制基準の値を基礎として悪臭防止法施行規則(昭和47年総理府令第39号)第3条に定める方法により算出して得た流量

3 排出水中における規制基準

特定悪臭物質の種類

排出水の量の区分

A地域

B地域

メチルメルカプタン

Q≦0.001

0.03

0.06

0.001<Q≦0.1

0.007

0.01

0.1<Q

0.002

0.003

硫化水素

Q≦0.001

0.1

0.3

0.001<Q≦0.1

0.02

0.07

0.1<Q

0.005

0.02

硫化メチル

Q≦0.001

0.3

2

 0.001<Q≦0.1

0.07

0.3

0.1<Q

0.01

0.07

二硫化メチル

Q≦0.001

0.6

2

0.001<Q≦0.1

0.1

0.4

0.1<Q

0.03

0.09

悪臭防止法地域指定図

この記事に関するお問い合わせ先

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ファックス番号0997-22-0295
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