森林環境譲与税について

 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律が平成31年4月1日より施行されたこと

に伴い、森林環境譲与税が創設されました。国民一人一人が等しく負担し合った財源にて

森林を支える仕組みであり、国から市町村及び都道府県に対する譲与が令和元年度より

開始されました。

※詳しくは林野庁ホームページをご覧ください。

 本市における森林環境譲与税の使途

 

※使途については、

 ・森林整備(林道整備含む)

 ・林業担い手の育成及び確保

 ・木材利用の促進

 ・他森林の有する公益的機能に関する普及啓発 などに活用できます。

 問い合わせ先

  農林水産課林務係(内線244)

この記事に関するお問い合わせ先

農林水産課林務係
電話番号0997-22-1111(内線244)
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