森林環境譲与税について
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律が平成31年4月1日より施行されたこと
に伴い、森林環境譲与税が創設されました。国民一人一人が等しく負担し合った財源にて
森林を支える仕組みであり、国から市町村及び都道府県に対する譲与が令和元年度より
開始されました。
※詳しくは林野庁ホームページをご覧ください。
本市における森林環境譲与税の使途
令和元年度森林環境譲与税の使途 (PDFファイル: 38.7KB)
令和2年度森林環境譲与税の使途 (PDFファイル: 44.7KB)
令和3年度森林環境譲与税の使途 (PDFファイル: 58.7KB)
令和4年度森林環境譲与税の使途 (PDFファイル: 35.5KB)
令和5年度森林環境譲与税の使途 (PDFファイル: 75.4KB)
※使途については、
・森林整備(林道整備含む)
・林業担い手の育成及び確保
・木材利用の促進
・他森林の有する公益的機能に関する普及啓発 などに活用できます。
問い合わせ先
農林水産課林務係(内線244)
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農林水産課林務係
電話番号0997-22-1111(内線244)
ファックス番号0997-24-3115
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