農地所有適格法人報告

農地所有適格法人報告書

 農地所有適格法人とは、農地法上の耕作目的での農地の取得が認められている法人です。農地所有適格法人は毎年、農地法の規定により、毎年事業年度の終了後3ケ月以内に、権利を有する農地の所在する各市町村の農業委員会へ事業状況等を報告することが義務付けられています。 特に、農地所有適格法人が当該報告を怠った場合には、30万円以下の過料に処されることとされていますので、ご注意ください。

「記載例:農地所有適格法人報告書」を以下に掲載してあります。参考にして、「様式:農地所有適格法人報告書」を作成し期限までの提出をお願いします。

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農業委員会農地振興係
電話番号0997-22-1111(内線 221)
ファックス番号0997-22-0295
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