農地等の利用の最適化の推進に関する指針の公表について
農業委員会等に関する法律第7条により、「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」を定めましたので、次のとおり公表します。
西之表市農業委員会「農地等の利用の最適顔推進に関する指針」 (PDFファイル: 260.3KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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農業委員会農地振興係
電話番号0997-22-1111(内線 221)
ファックス番号0997-22-0295
メールフォームによるお問い合せ
農業委員会等に関する法律第7条により、「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」を定めましたので、次のとおり公表します。
西之表市農業委員会「農地等の利用の最適顔推進に関する指針」 (PDFファイル: 260.3KB)
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