学校体育施設の開放事業

令和5年度 学校体育施設開放の利用について

学校教育に支障のない範囲で、小・中学校の体育施設を開放します。

利用上の注意事項や規則にご同意のうえ、利用申請書の提出をお願いします。

 

対象

市内に居住、通勤または通学している10人以上で構成される団体。

ただし、未成年者主体の団体の場合、成人の監督者を含むこと。

 

開放期間

令和5年4月1日~令和6年3月31日

区分

学校名 金額(使用時間1時間当たり)

A

上西小学校・国上小学校・現和小学校

古田小学校・種子島中学校(武道館)

110円

B

榕城小学校・下西小学校・伊関小学校

安納小学校・安城小学校・立山小学校

住吉小学校

種子島中学校(バレーコート1面)

165円
C 種子島中学校(バレーコート2面) 330円
榕城小学校(多目的ホール) 110円

申請方法

利用希望日の7日前までに所定の申請書に必要事項を記入し、直接学校へお申し込みください。

添付資料

西之表市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(PDFファイル:143.1KB)

西之表市立学校屋内運動場照明設備及び特別教室等設備使用料徴収規則(PDFファイル:149.4KB)

屋内運動場照明設備及び特別教室等設備使用料還付申請書(PDFファイル:87.4KB)

屋内運動場照明設備及び特別教室等設備使用料減免申請書(PDFファイル:83.8KB)

学校体育施使用上の留意事項(PDFファイル:89.7KB)

学校体育施設利用許可申請書(PDFファイル:95.7KB)

(参考)西之表市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(一部抜粋)

(趣旨)

 子どもの安全な遊び場の確保及び社会教育団体活動の促進並びに社会体育の普及を図るために、学校教育に支障のない範囲内において、学校の施設を住民の利用に供すること。

(開放の種類)

〇体育施設の開放

 ・中学校の開放 中学校の校庭及び屋内運動場を、団体で行うスポーツ、レクリエーション活動の場としての利用に供する

 ・小学校の開放 小学校の校庭、屋内運動場及びプールを、子どもの遊び場及び少年団活動(子どもの遊びに支障を与えるおそれのない社会教育団体活動を含む。)の場としての利用に供する。ただし、プール使用については、登録された少年団で指導者のいる場合に限り開放する。

 ・特別教室等開放 特別教室等を、市民の学習の場としての利用に供する。ただし、学校の実情に応じて学校管理運営上支障のない範囲において開放する。

(利用手続)

 ・学校開放により施設を利用(子どもの遊び場としての利用を除く。)しようとする者は、利用希望日の少なくとも7日以前に所定の申込書を管理指導員※1に提出し、あらかじめ許可を得なければならない。 

  ※1管理指導員とは、開放学校ごとに置く。管理指導員は、教育長の監督のもとに施設の開放に伴う利用者の危険防止、施設の管理、その他指導に当たる。

 ・その許可は、西之表市に在住(在勤・在学)している者が、10人以上の団体を構成し、かつ、当該団体の監督者として成人が含まれる場合に限り、与えるものとする。

(利用の禁止)

 ・特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれらに反対するための利用その他政治的活動のための利用

 ・特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための利用その他宗教的活動のための利用

 ・専ら営利を目的とするための利用

(取消し又は中止)

 ・教育委員会は、これらに違反し、又は管理監督者の指示に従わない利用に対しては、その利用の取消し、又は中止を命ずるものとする。

(利用者の弁償責任)

 ・利用者は、開放学校の施設設備を故意又は重大な過失によりき損し、若しくは亡失したときは、弁償の責任を負うものとする。

 

この記事に関するお問い合わせ先

社会教育課生涯スポーツ係
電話番号0997-22-1111(内線 259)
ファックス番号0997-22-0206
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