健康増進法における受動喫煙防止対策について

 健康増進法の一部法律改正

 平成30年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立し、令和2年4月1日より全面施行となりました。
 この法律の目的は、望まない受動喫煙を防止することであり、これまでのマナーからルールへと変わることとなります。

 社会教育施設については、体系上第二施設となり、原則屋内禁煙となっています。また、併せて施設の入り口周辺等、屋外での人ごみの多いところでの喫煙を行う場合にも、周囲の状況に配慮することとなっています。

 できるだけ周囲に人がいない場所で喫煙をするよう配慮するとともに、子どもや患者等、特に配慮が必要な人が集まる場所や近くにいる場所等では喫煙をしないよう配慮をお願いいたします。