安全に運動・スポーツをするポイントは?

緊急事態宣言下における安全な運動・スポーツの実施について

 標記の件について、スポーツ庁から令和3年1月8日付事務連絡がありました。

 第51回新型コロナウイルス感染症対策本部が開催され、特措法の規定に基づき、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県を対象区域とする緊急事態宣言が発令されました。

 不要不急の外出自粛などにより、屋内で過ごす時間が長くなると、運動不足やストレスから心身に悪影響をきたす健康二次被害の問題が生じる可能性があります。

 身体的及び精神的な健康を維持する上では、運動・スポーツを行うことにより体を動かすことが必要であり、外出の自粛対象とならない外出の例として、屋外での運動や散歩等が生活維持に必要であると示されています。

 こうした健康二次被害の拡大を防ぐためにも、感染症対策をした上で、安全・安心に運動・スポーツを実施していただくよう情報提供をします。参考にしてください。

安全に運動・スポーツをするポイントの改正(スポーツ庁:令和2年5月22日付)

 標記の件について、スポーツ庁から令和2年5月22日付事務連絡がありました。

 新型コロナウイルス感染症の影響による外出自粛時において、感染拡大を防止しつつ、安全・安心にウォーキングやジョギング等の運動・スポーツに取り組んでもらうために配慮いただきたいことをまとめたものとなっています。参考にしてください。

 

安全に運動・スポーツをするポイント(スポーツ庁:令和2年4月27日付)

 「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」の公表や、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」を踏まえ、「安全に運動・スポーツを行うためのポイントは?」を掲載します。参考にしてください。