機材・教材の利用について
1.貸出機材・教材
機材― 16ミリ映写機・プロジェクタ・DVDビデオデッキ・スクリーン・ワイヤレスアンプ etc
教材― 16ミリフィルム・ビデオ・DVD etc
※ただし,16ミリフィルムの映写については,『16ミリ映写機操作技術免許証』を
所持しているか,『視聴覚教育指導者(初級以上)』の認定を受けている人が
映写する場合に限ります。
機材・教材の借用申請様式はこちら(PDF:142.5KB)
教材を借用された場合はこちら(PDF:105.5KB)も提出していただいています。
2.貸出条件等
対象は学校教育・社会教育等の関係機関団体等に行い,個人への貸出は行いません。
また,次に該当する場合も貸し出しません。
●個人または特定の政党及び宗教を支持または反対するための教育や活動の利用
●営利目的の利用
●その他,館長が不適当と認めたとき
3.貸出期間及び数量は、1週間で5本以内とします。
4.貸出しは無料です。
5.借用・返納の手続き
●借用の手続き
・機材の貸出は西之表市民会館(電話0997-22-1116)、教材の貸出は市立図書館
(電話0997-23-4368)にて行います。受け渡しの際に借用届に記入していただきます。
・申込みは電話や口頭で行います。
・申込みは早めにお願いします。
●返納の手続き
・返納は各所で行います。
・故障等があった場合は,必ず報告してください。
・次の利用者に迷惑をかけないようフィルムやビデオテープは必ず巻き戻して
返納してください。延長して利用される場合は,その旨連絡ください。
●その他
・教材・機材は紛失した場合又は著しく破損した場合は,借用者の責任になりますので,
取り扱いについては十分留意してください。
・搬送・回収については、学校教育課の文書棚を利用します。(市内小中学校)
6.その他
市町立小・中学校または各種団体が鹿児島県視聴覚センターの教材を借用する際は,
教育委員会社会教育課(電話 0997-22-1164)へ借用申込を行ってください。
直接借用することは出来ません。