教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価制度の概要
西之表市教育委員会の事務の点検及び評価制度の概要について
事務の点検・評価制度導入の目的
教育委員会制度は、首長から独立した合議制の教育委員会が決定する教育行政に関する基本方針のもと、教育長及び事務局が広範かつ専門的な具体の教育行政事務を執行するものです。
このため、事前に教育委員会が立てた基本方針にそって、具体的な教育行政が執行されているかどうかについて、教育委員会自らが事後にチェックする必要性が高いものと考えられます。また、教育委員会が地域住民に対する説明責任を果たし、その活動を充実することが求められています。
このようなことから、平成19年6月に公布された、地方行政法の一部改正において、教育委員会の行政の執行状況について、点検・評価を実施することが義務づけられました(地教行法第26条)。
また、この点検・評価は、教育行政の基本的な方針の策定等と同様に、教育長に委任せず教育委員会が管理・執行しなければならない事務として位置づけられました(地教行法第25条第2項)。
さらに、評価の結果を議会に提出し、公表しなければならないこととされたことにより住民の代表である議会において、教育委員会の点検・評価に対する評価がなされるとともに、地域住民への説明責任を果たすことになります。
点検・評価制度の導入に当たっての基本的な考え方
平成18年に導入した行政評価制度に基づき、これまで事務評価、施策評価等を実施しており、平成20年度からは教育委員会の独自の点検、評価を行っております。
しかし、地教行法の改正により、学識経験者の活用についても規定がされているため、21年度からは新たに外部評価委員で組織される外部評価委員会を設置し、下記の要領で点検結果の評価を行うこととしました。
- 西之表市が行う行政評価システムとの整合性があること。
- 成果を重視した行政運営を行うため、事後評価を基本とする。
- 評価の客観性、透明性を確保するための外部評価を導入すること。
- 評価の対象・方法、報告書等は、反省を踏まえ毎年度見直しを行う。
点検・評価の対象
評価対象事業の選定については、次の2項目の中から教育委員会において協議し、決定する。また、当該年度で評価した事務事業について、翌年度、点検を行う。
- 教育委員の活動状況
・定例及び臨時教育委員会の会議の状況
・定例及び臨時教育委員会以外の活動状況 - 教育委員会事務局各課の所管する事務事業
・西之表市教育行政の重点施策に掲げられた施策及び事務事業
点検・評価の手順及び時期等
- 教育委員会事務局による全事業の評価・点検 5月〜8月
- 教育委員による評価・点検対象事業の選定 9月 頃
- 外部評価委員による点検・評価 10月頃
- 教育委員による点検・評価 11月頃
- 報告書の作成(事務局) 12月〜1月
- 議会への報告
- 市民への報告 (ホームページ)
参考
「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」抜粋
(教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等)
第二十六条
教育委員会は、毎年、その権限に属する事務(前条第一項の規定により教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務(同条第四項の規定により事務局職員等に委任された事務を含む。)を含む。)の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。
2 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たつては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るものとする。
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