変更届について
厚生労働省令で定める事項が変更になった場合、指定権者である西之表市長あてに変更届出を行う必要があります。届出に必要な添付書類は次のとおりです。
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変更があった事項 |
添付書類 |
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1 |
事業所(施設)の名称 |
運営規程 |
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2 |
事業所(施設)の所在地 |
運営規程 |
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3 |
事業者の名称、主たる事務所の所在地 |
登記事項証明書又は条例等 |
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4 |
代表者(開設者)の氏名、生年月日及び住所 |
登記事項証明書又は条例等 誓約書 |
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5 |
登記事項証明書・条例等(当該事業に関するものに限る。 |
登記事項証明書又は条例等 |
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6 |
事業所(施設)の建物の構造、専用区画等 (介護老人保健施設を除く) |
平面図 ・変更後の事業所の外観及び内部の様子がわかる写真 |
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7 |
備品(訪問入浴介護事業及び介護予防訪問入浴介護事業) |
備品の概要を記載した書類 |
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8 |
事業所(施設)の管理者の氏名、生年月日及び住所(介護老人保健施設を除く) |
勤務表 ・資格証等(認知症対応型共同生活介護においては、認知症対応型サービス事業管理者研修の修了証書を含む)写し ・雇用契約書又は辞令等雇用を証明するもの ・誓約書 ※住所変更の場合は、変更届のみ提出。(変更届に変更前、変更後の住所を記載すること) |
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9 |
サービス提供責任者の氏名又は住所 |
サービス提供責任者の経歴書 (・介護福祉士、介護職員基礎研修修了者、訪問介護員養成研修1級課程修了者については、登録証又は証明書の写しを提出することにより不要です。ただし、この場合は、必ず変更届様式内に、変更前後の(氏名に加え)住所も記載してください。) 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 サービス提供責任者の配置人数確認表※訪問介護のみ ・資格証等の写し ・雇用契約書又は辞令等雇用を証明するもの ※住所変更の場合は、変更届のみ提出。 |
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10 |
運営規程 |
定員変更の場合 |
附表 勤務表 ・平面図 ・変更後の運営規程 (定員増により従業者を新規に雇用した場合) 資格等が必要な職種は資格証等の写し ・雇用契約書又は辞令等雇用を証明するもの |
従業者の員数の変更の場合 |
勤務表 ・資格等が必要な職種は資格証等の写し ・雇用契約書又は辞令等雇用を証明するもの ・変更後の運営規程 |
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11 |
協力医療機関(病院)・協力歯科医療機関 |
新旧の契約書(確約書)の写し等 |
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12 |
病院、診療所等の事業所の種別 |
保健所等の認可写し書等 |
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13 |
提供する居宅療養管理指導の種類 |
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14 |
短期入所生活介護の事業実施形態 (単独型・空床利用型・併設型の別) |
平面図、求積表等 |
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15 |
入院患者又は入所者の定員 |
変更後の勤務表 ・運営規程、計画担当課の認可書等 |
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16 |
福祉用具の保管・消毒方法(委託している場合にあっては、委託先の状況) |
福祉用具の保管及び消毒の方法を記載した書類(契約書) |
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17 |
併設する施設の状況等 |
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18 |
介護支援専門員の氏名及び登録番号 |
勤務表 ・資格証の写し ・雇用契約書又は辞令等雇用を証明するもの |
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19 |
その他 (例:介護老人福祉施設、介護老人保健施設、病院等との連携及び支援の体制、電話、ファックス、メールアドレス) |
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【提出方法】持参、メールまたは郵送
【提出期限】変更があった日から10日以内
(※10日目が閉庁日に当たる場合は、その次の開庁日まで)
【留意点】・事実発生日ごとに作成
・事業所番号ごとに1部作成(法人情報変更の場合を除く)
・変更届出書への押印は不要
・添付書類の原本証明は不要
指定地域密着サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所・指定介護予防支援事業所
指定居宅介護支援事業所
変更届出書(居宅介護支援)(Wordファイル:17.5KB)
介護予防・日常生活支援総合事業
- この記事に関するお問い合わせ先
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高齢者支援課介護保険係
電話番号0997-22-1111(内線 362・365)
ファックス番号0997-22-0295
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