指定・許可更新について

介護サービス事業者の指定又は許可について、原則6年ごとに更新が必要となります。

事業者が更新を行わない場合は、有効期間の経過により指定又は許可の効力を失うことになります。

 

指定・許可の有効期間は、指定(許可)日から6年を経過する日までです。

指定の効力を引き続き有効にするためには、有効期間の満了日までに更新手続きを行わなければなりません。

※「有効期間の満了日」とは、「指定を受けた日」に相当する日の前日となります。

(例)指定を受けた日が平成30年9月1日の場合、満了日は令和6年8月31日

 

申請書・届出書の様式の入手及び提出方法等について

地域密着型(介護予防)サービス事業所・介護予防支援事業所は、指定期限の切れる月の前月20日まで、居宅介護支援事業所は、指定期限の切れる30日前までに指定更新申請書類を提出してください。

【提出方法】持参、メールまたは郵送

※附表については、提出書類の一覧が記載しております。(要提出)

※その他届出書の様式については、必要な場合に使用してください。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢者支援課介護保険係
電話番号0997-22-1111(内線 362・365)
ファックス番号0997-22-0295
メールフォームによるお問い合せ