過誤調整

過誤調整について

過誤調整の種類と提出期限

(1)同月過誤

  請求実績の取下げと再請求を同月で行う方法です。国保連において取下げと再請求を同じ月に処理することから「同月過誤」という名称になっており、当初確定額と差額調整(相殺)を行うことが可能です。

提出期限:同月過誤を行う月の前月末日(末日が閉庁日の場合はその前日)

(例:3月利用分を4月に請求したが、支払い確定の5月に請求内容に誤りがあることが判明し、6月に過誤処理を行うときは5月末日までに市へ依頼書を提出

(2)通常過誤

  過誤調整決定後に再請求を行う方法で、請求実績取下げ後(過誤依頼月)の翌月以降に再請求が可能となります。過誤と再請求の処理月がずれるため、相殺はできません。

提出期限:通常過誤を行う月の15日まで(15日が閉庁日の場合はその前日)

(3)留意事項

 ・過誤は支払いが行われた請求に対して行うものであるため、過去の審査で返戻になり、それに対する再請求をしていない請求は過誤の必要がありません。

  返戻になった請求は過誤を行わず、再請求を行ってください。

 ・依頼書には必ず同月過誤・通常過誤のどちらかに〇をつけてください。

 ・過誤申立コードは介護と予防、総合事業で異なります。添付の過誤申立コード表を参照し4桁の数字を記載してください。

(4)提出書類・コード表

 ・過誤調整依頼書(Excelファイル:139.5KB)         ・過誤申立コード表(PDFファイル:159.4KB)

 

 

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

高齢者支援課介護保険係
電話番号0997-22-1111(内線 362・365)
ファックス番号0997-22-0295
メールフォームによるお問い合せ