事故報告について
介護サービス提供時に発生した事故報告について
(1)根拠法令等
介護サービス提供時に発生した事故等については、以下の基準等で、必要な措置を講じなければならないと規定されています。
・指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
・指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準
・指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準
・指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準
・介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準
・指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス
等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
・指定地域密着額介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密
着型介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
・指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護
予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(2)事故報告手順
事故が発生した場合は別添「指定介護サービス事業者における事故発生時の報告マニ
ュアル」(鹿児島県くらし保健福祉部高齢者生き生き推進課介護保険室)に基づき報告を
行ってください。日頃からの事故マネジメント(事故防止策、事故後の対応策、責任者、連
絡体制整備等)に努めていただきますようお願いします。
※当市においては、しばらくの間は新型コロナウイルス感染症も報告の対象とします。
介護保険サービス事業者における事故報告マニュアル (県くらし保健福祉部高齢者生き生き推進課発出) (令和4年10月13日改定)(PDFファイル:373.9KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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高齢者支援課介護保険係
電話番号0997-22-1111(内線 362・365)
ファックス番号0997-22-0295
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