介護給付費算定に係る体制等に関する届(加算届)

介護給付費算定体制を変更する場合

・各種加算の算定を開始・終了する場合(全サービス)

・人員欠如等、減算要件に当てはまる状態が生じた場合・解消した場合(通所・施設サービ          ス)

・年度替わり等で事業所規模が変更になった場合(通所サービス)

・あらかじめ申出が必要とされている加算を申し出る場合(該当サービス)

・介護給付費の割引を開始・終了する場合、割引率を変更する場合(全サービス)等

 

※介護給付費算定に係る体制等に関する届の加算の算定開始月について

サービス

算定開始月

(居宅系)

居宅介護支援、地域密着型通所介護

小規模多機能型居宅介護

介護予防・日常生活支援総合事業

15日以前に届出⇒翌月から算定(※15日が閉庁日に当たる場合は、その次の開庁日まで)

(入所系)

認知症対応型共同生活介護

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

届出が受理された日の翌月から算定

(※月の初日の場合は、その月から算定)

  加算の取下げや人員欠如による減算の場合は、速やかに提出してください。

 

【提出方法】持参、メールまたは郵送

【提出期限】前月15日まで(入所系は算定月初日まで)

【提出書類】1.介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

       2.介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

       3.加算要件を証する書類

※減算が適用された人員・運営体制の状況を説明する書類等、サービス種別・加算ごとで異なりますので、直接お問い合わせください。

提出期限が守られない場合は、予定どおりの加算算定はできませんので、ご注意ください。

 

地域密着型サービス事業所・居宅介護支援事業所

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・一覧表(Excelファイル:122KB)

 

介護予防・日常生活支援総合事業(第1号事業)事業者

介護予防・日常生活支援総合事業費に係る体制等に関する届出書・一覧表(Excelファイル:62.8KB)

この記事に関するお問い合わせ先

高齢者支援課介護保険係
電話番号0997-22-1111(内線 362・365)
ファックス番号0997-22-0295
メールフォームによるお問い合せ