介護職員処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算

(1)新規の加算算定について

 法人として新規に標記加算の算定を開始する場合は、加算を受けようとする月の前々月の末日までに「介護職員処遇改善計画書」の提出が必要となります。併せて、他加算同様「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」の提出も必要です。提出期限が守られない場合、予定どおりの加算算定はできませんのでご注意ください。

 

(2)加算(継続)に係る届出について

 当該加算を継続して受けるための計画書は毎年度届け出る必要があります。4月から加算を算定する場合は、前年度の2月末日までに毎年指定権者へ計画書を提出する必要があります。

(例:令和6年度(2024 年度)計画書の提出期限は令和6年(2024 年)2月末日です。)

 なお、加算区分の変更は、毎月15日〆切の翌月変更となりますので、ご注意ください。

 

(3)実績報告について

 当該加算に係る実績報告についても毎年度必要です。加算を算定した事業所は、毎年7月末日までに前年度の実績報告書を提出してください。事業を廃止、休止した場合でも提出する必要があります。また、期日までに実績報告書の提出がない場合や、処遇改善が適切に実施されていないと認められる場合は、処遇改善加算の全額返還を求める場合がありますので、くれぐれもご注意ください。

 

(4)提出書類

 各届出には次の書類を提出してください。

  別紙様式2_処遇改善計画書(Excelファイル:344.5KB)

   【参考】処遇改善計画書(記入例)(Excelファイル:350.1KB)

  別紙様式3_実績報告書(Excelファイル:184KB)

   【参考】実績報告書(記入例)(Excelファイル:186.4KB)

  別紙様式4_変更に係る届出書(Excelファイル:22.3KB)

  別紙様式5_特別な事情に係る届出書(Excelファイル:24.7KB)

 ※実績報告書作成の際は、国保連から送付される「介護職員処遇改善加算総額のお知らせ」を記載内容を証明する資料として適切に保管し、求めに応じて速やかに提出できるようにしておいてください。また、提出にあたっては、「介護保険最新情報 vol.1133」に加算を算定するにあたっての基本的考え方、事務処理手順が掲載されていますので、必ず参照した上で作成してください。

 最新情報Vol.1133(PDFファイル:2.7MB)

この記事に関するお問い合わせ先

高齢者支援課介護保険係
電話番号0997-22-1111(内線 362・365)
ファックス番号0997-22-0295
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