軽度者に係る福祉用具貸与
軽度者に係る福祉用具貸与(例外給付)について
軽度者に係る福祉用具貸与の取扱いについては、様々な疾病、その他の原因等によって厚生労働省の示した状態像に該当する方々の利用が想定されており、軽度者においてこれらの状態像に該当する方は、比較的少数であると考えられています。
したがって、要支援1・2及び要介護1の軽度者に係る福祉用具貸与の取扱いについては、あくまで例外的措置であるという原則をもとに、利用者の状態像及び当該福祉用具貸与の必要性を慎重に精査し、適切なマネジメントに基づき給付を行う必要があります。
1.対象者
要支援1、要支援2、要介護1の被保険者(特殊尿器に限り、要介護2、3を含む。)
2.対象種目
1. 車いす及び車いす付属品
2. 特殊寝台及び特殊寝台付属品
3. 床ずれ防止用具
4. 体位変換器
5. 認知症老人徘徊感知機器
6. 移動用リフト(つり具部分を除く。)
7. 自動排泄処理装置
3.提出書類
軽度者に係る福祉用具貸与の例外給付確認申請書(Wordファイル:60.5KB)
サービス担当者に対する照会(依頼)(Excelファイル:63.5KB)
4.手順
具体的な手順については、マニュアルを参照してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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高齢者支援課介護保険係
電話番号0997-22-1111(内線 362・365)
ファックス番号0997-22-0295
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