成年後見制度
成年後見制度ってなに?
成年後見制度とは、認知症や障がいなどによって判断能力が不十分な方に対して、財産の管理や契約の代行などを行う後見人等をつけることで、不当な契約や権利侵害などから守るための制度です。
成年後見制度には大きくわけて法定後見制度と任意後見制度の2つの種類があります。
法定後見制度
法定後見制度はすでに判断能力が低下した場合に利用する制度で、本人の判断能力に応じて後見、保佐、補助の3類型あります。申立てにより家庭裁判所に選任された後見人等が本人に代わって財産や権利を守るために支援します。
申立てについて
法定後見制度の申立てができるのは本人、配偶者、4親等内の親族です。場合によっては市町村長等が申立てをすることもできます。
手続きの流れ
1:後見等開始の審判の申立て
2:審理
※戸籍謄本や収入申告書などの書類が必要になります。
3:審判
4:審判の確定
5:後見等の登記
6:制度の利用開始
※申立てから利用開始まで3か月から6か月ほど時間がかかります。
後見人等について
後見人等については、親族や専門職(弁護士、司法書士、社会福祉士など)、法人、地域住民など基本的には誰でもなることができます。また、複数人の後見人等をつけたりすることも可能です。しかし、後見人等については、家庭裁判所が決めるため、後見人等候補者と異なる後見人が選定される場合もあります。
※ただし法定後見制度の欠格事由(民法847条)に該当する場合は、選任されることはありません。
任意後見制度
任意後見制度は、まだ判断能力があるうちに将来、判断能力が低下した場合に備えて利用する制度で、自分で任意後見人を選び、公正証書により任意後見契約を結んでおくものです。誰に任意後見人をしてほしいか、支援してほしい内容なども自分で決めることができます。
この任意後見制度は、判断能力が低下した際に、本人や配偶者、4親等内の親族、任意後見受任者が家庭裁判所に申立てを行い、任意後見監督人が選任されてから効力が生じます。
相談窓口
成年後見制度のことでご相談がある場合やわからないことがあれば、お気軽に地域包括支援センター(高齢者支援課内)までご相談ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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西之表市地域包括支援センター(高齢者支援課高齢者支援係)
電話番号0997-23-5225(直通)
電話番号0997-22-1111(内線 333・371)
ファックス番号0997-23-5228
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