10月は「土地月間」です
土地は、国民のための限られた貴重な資源であり、将来の子供たちのため、明日の豊かな暮らしのためにも土地の有効利用が大切です。
このような観点から、毎年10月を「土地月間」とし、10月1日を「土地の日」と定め、普及・啓発活動の充実を図っています。
この機会に、豊かで安心できる住みよい社会を築いていくために、皆さんも是非一度土地の有効利用について考えてみませんか。
実施期間 10月1日~10月31日 初日である10月1日は「土地の日」
1ヘクタール以上の土地取引(売買など)には届出が必要です(都市計画区域内は0.5ヘクタール以上)
一定規模以上の土地取引の場合には、国土利用計画法に基づく届出が必要です。
該当する取引があった場合には、契約(予約を含む)を結んでから起算して2週間以内に市役所企画課まで届け出てください。
【届出者】
土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)
【届出の必要な土地取引】
売買、交換、代物弁済等
【取引の規模(面積要件)…西之表市の場合】
都市計画区域 5,000平方メートル(0.5ヘクタール)以上
都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル(1ヘクタール)以上
【届出をしないと】
届出をしなかったり、偽りの届出をしたりすると6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。
※土地取引の届出について、詳細は、市HP「土地取引に関する届出」に掲載しています。
- この記事に関するお問い合わせ先
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企画課政策推進係
電話番号0997-22-1111(内線 211)
ファックス番号0997-22-0295
















