鹿児島県離島航空割引カード発行手続き(準住民:介護)

【対象者】

西之表市に居住する要介護認定又は要支援認定を受けている者の介護のために、西之表市に年6回以上反復継続的に来訪する親族。(配偶者、父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫、配偶者の父母)。ただし、施設入所者への面会のための来訪については、対象外とする。

 

【必要なもの】

《提出するもの》

・申請書(準住民2 介護)西之表市(Wordファイル:26.2KB)

→準住民1人1枚(代理人による申請可)

・顔写真(縦3センチ、横2.5センチ、カラー写真) ※3か月以内に撮影したもの

→1人1枚(スナップ写真可、正面・無帽・単独のもの)

・要介護認定者等の介護保険被保険者証、介護認定結果通知書、介護区分変更通知書のいずれかの写し
・要介護認定者と申請者との関係が確認できるもの(戸籍謄本、改正原戸籍等)

《提示するもの》

・申請者の本人確認ができるもの

→運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等

《利用時に提出するもの(実績報告)》

・介護による来島実績確認票(Excelファイル:13.3KB)

→利用した者の氏名及び利用した日付が記載された乗船(搭乗)実績証又は領収書(原本)を添付してください。

※原則、来訪の都度、市に提出する。郵送も可とし、概ね2週間以内に提出してください。

《注意事項》


・本制度は、反復継続的(年6回以上)に来島された方が対象となります。年間6回以上利用がなかった場合、翌年は離島航空割引カードの更新が受けられません。また、返金の対象になる可能性がありますので、ご承知おきください。

 

※発行手数料等はありません。(離島住民、準住民とも)

【発行場所】

市役所3階企画課

 

【利用方法】

航空券または乗船券を購入する際、搭乗または乗船の際、いずれも必着です。

カードを提示しないと割引は適用されません。忘れずに携帯をお願いいたします。

※航空券については、他の運賃とは同時に予約はできませんので、異なる運賃で購入する場合には、区間を分けて別々にご予約ください。

詳細についてはJALのホームページをご確認ください。

 

【有効期限】

《新規及び更新、再発行》

・交付年月日から要介護認定、要支援認定を受けている住民が住民でなくなった日、要介護認定等が非該当になった日又は交付年月日から1年経過する前日のいずれか早い日

・記載事項(名前、住所)の変更や紛失等による再発行の場合、有効期限は旧カードの期限を引き継ぎます。

※期限が切れた方は、更新手続きが必要です。

 

【更新】

・離島割引カード更新の申請は、有効期限の原則2か月前から行うことができます。

 (離島住民、準住民とも)

・前年度の来島実績で、反復継続的に年間6回以上の来島がなかった場合、更新は受けられませんので、ご承知おきください。

《提出するもの》

・鹿児島県離島航空割引カード発行申請書(準住民2 介護)

→市民生活課・企画課 窓口 又は 市ホームページからも取得できます。

→準住民1人1枚(代理人による申請可)

・顔写真(縦3センチ、横2.5センチ、カラー写真) ※3か月以内に撮影したもの

→1人1枚(スナップ写真可、正面・無帽・単独のもの)

・要介護認定者等の介護保険被保険者証、介護認定結果通知書、介護区分変更通知書のいずれかの写し
・要介護者と申請者との関係が確認できるもの(戸籍謄本、改正原戸籍等)

※子の配偶者又は前回提出した戸籍に変更があった方のみ提出

《提示するもの》

・申請者の本人確認ができるもの(健康保険証、運転免許証等)

→郵便申請の場合は、写しを提出してください。

→代理人が申請する場合には、代理人の本人確認ができるものが必要です。

・現在お持ち離島航空割引カード
※郵送による申請の際は、切手を貼った返送用封筒を同封してください。

 

鹿児島離島航空割引カード【準住民用 (西之表市)】(見本)

鹿児島県離島航空割引カード【準住民用(西之表市)見本】

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ファックス番号0997-22-0295

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