鹿児島離島航空割引カードの対象者拡大について
平成8年から鹿児島県の離島航空路線において、離島住民(住民登録をしている方)を対象に、「鹿児島離島航空割引カード」による航空運賃の割引を実施しています。
平成29年4月1日の有人国境離島法施行に伴って、特定有人国境離島地域の住民を対象とした飛行機や船の運賃引き下げ(航路・航空路運賃低廉化事業)が新たに実施されています。
この事業により西之表市民の皆様が運賃引き下げを受けるには、特定有人国境離島地域(種子島)に居住する者等であることを確認できる証明書として、「鹿児島離島航空割引カード」が必要となります。
カードをお持ちでない方は、市役所で発行手続きをお願いします。
すでに有効期限内のカードをお持ちの方は、そのまま利用できます。(手続き不要)
離島割引カードの対象者が拡大されます。(令和5年2月1日~)
令和5年2月1日から、運賃引き下げの対象者が、「本市に居住する要介護者等を介護する親族」にまで適用されます。(下表参照)
H29年10月1日~ |
西之表市の区域外に居住している18才以下の児童・生徒等 (当該児童・生徒等を扶養する者が西之表市に居住し、 住民登録を行っている場合に限る。) ※以下、「準住民」と表記し、カードに記載 |
令和2年4月1日 ~ 《適用拡大》 |
西之表市の住民が扶養している西之表市区域外に居住している学校教育法第1条に規定する学校,同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条第1項に規定する各種学校に在学する者 (当該児童・生徒等を扶養する者が西之表市に居住し、住民登録を行っている場合に限る。) ※以下、「準住民」と表記し、カードに記載 ※幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校及び専修学校、各種学校等に在学する者 |
令和5年2月1日 ~ 《適用拡大》 |
西之表市に居住する要介護認定又は要支援認定を受けている者の介護のために、西之表市に年6回以上反復継続的に来訪する親族。(配偶者、父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫、配偶者の父母)。ただし、施設入所者への面会のための来訪については、対象外とする。 ※以下、「準住民」と表記し、カードに記載 |
航路(船)の利用で障害者等割引が適用されます(平成30年4月1日~)
平成30年4月1日から、身体障害者手帳等の提示により各航路事業者の障害者等に対する割引を受けている方に対しても、有人国境離島法の割引が併せて適用されます。(下表参照)
対象航路・区間 |
現行の有人国境割引の航路・区間と同一 ※今回、航空路(飛行機)利用は対象外となります。 |
対象者 |
障害者等であり、かつ、島民又は準住民である方 ※1.障害者手帳、2.離島航空割引カードの両方が必要です。 |
割引額 |
有人国境離島割引運賃の5割引(5円または50円単位切り上げ) ※ページ下部の料金表参照 |
適用方法 |
事業者ごとに障害者等の適用範囲が異なるため、有人国境離島法による障害者等運賃の適用方法は、現在の適用範囲に準じて実施されます。 |
航路(船)の利用で精神障害者割引が適用されます(平成31年4月1日~)
平成31年4月1日から、精神障害者保険福祉手帳の提示により各航路事業者の精神障害者に対する割引を受けている方に対しても、有人国境離島法の割引が併せて適用されます。(下表参照)
対象航路・区間 |
現行の有人国境割引の航路・区間と同一 ※今回、航空路(飛行機)利用は対象外となります。 |
対象者 |
精神障害者であり、かつ、島民又は準住民である方 ※1.精神障害者保険福祉手帳 2.離島航空割引カードの両方が必要です。 |
割引額 |
有人国境離島割引運賃の5割引(5円または50円単位切り上げ) ※ページ下部の料金表参照 |
適用条件 |
離島航空割引カード及び精神障害者保健福祉手帳を提示した場合に限ります。 |
カード発行手続き
【対象者】
(1)離島住民
西之表市内に居住し、住民登録を行っている者
(2)準住民
1.西之表市の住民が扶養している西之表市区域外に居住している学校教育法第1条に規定する学校,同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条第1項に規定する各種学校に在学する者
(当該児童・生徒等を扶養する者が西之表市に居住し、住民登録を行っている場合に限る。)
2.西之表市に居住する要介護認定又は要支援認定を受けている者の介護のために、西之表市に年6回以上反復継続的に来訪する親族。(配偶者、父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫、配偶者の父母)。ただし、施設入所者への面会のための来訪については、対象外とする。
【必要なもの】
離島住民 |
《提出するもの》・申請書(一般用)西之表市(Wordファイル:17.5KB)→1人~世帯複数人の申請可(代理人による申請可) ・顔写真(縦3センチ、横2.5センチ) ※3か月以内に撮影したもの→1人1枚(スナップ写真可、正面・無帽・単独のもの) 《提示するもの》・申請者(窓口で手続きを行う方)の本人確認ができるもの→運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、等 |
準住民 1 |
《提出するもの》・申請書(準住民用)西之表市(Wordファイル:14.2KB)→準住民1人1枚(代理人による申請可) ・顔写真(縦3センチ、横2.5センチ) ※3か月以内に撮影したもの→1人1枚(スナップ写真可、正面・無帽・単独のもの) ・在学証明書→発行日から3か月以内のもの、写し可 →学校等にひな型がない場合、次の用紙をお使いください。 ・在学証明書様式(西之表市準住民申請用)(ワード:32.5KB) ・在学証明書様式(西之表市準住民申請用)【記載例】(PDF:105.8KB) (この用紙を使用する場合は、原本を提出してください。) ・当該児童・生徒等を扶養していることが確認できるもの→健康保険証の写し、確定申告書の写し等 《提示するもの》・当該児童・生徒等を扶養している者が西之表市の住民であることを確認できるもの→離島割引カード、健康保険証、運転免許証等 ・申請者(窓口で手続きを行う方)の本人確認ができるもの→運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、等 |
準住民 2 |
《提出するもの》・申請書(準住民2 介護)西之表市(Wordファイル:16.8KB) ※押印が必要→準住民1人1枚(代理人による申請可) ・顔写真(縦3センチ、横2.5センチ) ※3か月以内に撮影したもの→1人1枚(スナップ写真可、正面・無帽・単独のもの) ・要介護認定者等の介護保険被保険者証、介護認定結果通知書、介護区分変更通知書のいずれかの写し・要介護認定者と申請者との関係が確認できるもの(戸籍謄本、改正原戸籍等)《提示するもの》・申請者の本人確認ができるもの→運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、等 《利用時に提出するもの(実績報告)》・介護による来島実績確認票(xlsxファイル:9.09KB)→利用した者の氏名及び利用した日付が記載された乗船(搭乗)実績証又は領収書(原本)を添付してください。 ※原則、来訪の都度、市に提出する。郵送も可とし、概ね2週間以内に提出してください。 《注意事項》・本制度は、反復継続的(年間6回以上)に来島された方が対象となります。年間6回以上利用がなかった場合は、翌年は離島割引カードの更新が受けられません。また、返金の対象になる可能性がありますので、ご承知おきください。 |
※発行手数料等はありません。(離島住民、準住民とも)
【発行場所】
・離島住民、準住民1
→市役所1階市民生活課
・準住民2(介護)
→市役所3階企画課
【利用方法】
航空券または乗船券を購入する際、搭乗または乗船の際、いずれも必要です。
カードを提示しないと割引は適用されません。忘れずに携帯をお願いします。
【有効期限】
離島住民 |
《新規及び更新、再発行》 交付年月日から3年経過する前日もしくは西之表市の住民でなくなった日のいずれか早い日 |
準住民 1 |
交付年月日から本人が学校教育法第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条第1項に規定する各種学校に在学する者でなくなった日若しくは交付年月日から3年経過する前日のいずれか早い日 |
準住民 2 |
交付年月日から要介護認定、要支援認定等を受けている住民が住民でなくなった日、要介護認定等が非該当になった日又は交付年月日から1年経過する前日のいずれか早い日 |
※期限が切れた方は、更新手続きが必要です。
【更新】
離島割引カード更新の申請は、有効期限の原則2か月前から行うことができます。
(離島住民、準住民とも)
-nishi.jpg)
鹿児島離島航空割引カード(見本)
鹿児島離島航空割引カード【準住民用(西之表市)】(見本)
関係資料(有人国境離島法による航路・航空路運賃低廉化事業)
有人国境離島法(航路・航空路運賃低廉化事業)による主な区間の割引額 (PDFファイル: 65.3KB)
鹿児島県離島割引カードについて (PDFファイル: 394.1KB)
鹿児島県離島割引カード(準住民:介護)について (PDFファイル: 542.4KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
企画課政策推進係
電話番号0997-22-1111(内線 211)
ファックス番号0997-22-0295