西之表市辺地に係る総合整備計画

辺地とは

 交通条件及び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれず、他の地域に比較して住民の生活文化水準が著しく低い山間地、離島その他のへんぴな地域で住民の数その他について政令で定める要件に該当している地域をいいます。

辺地に係る総合整備計画とは

 こうした地域間格差の是正を図ることも目的に制定された「辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置法に関する法律」に基づき、辺地に係る総合整備計画を策定した市町村については、辺地対策事業等により財政上の支援を受けられることになっています。特別措置とは辺地債であり、元利償還金の8割が地方交付税として補てんされます。
 本市においても、この法律に基づき総合整備計画を策定の上、施策の展開を図ってきましたが、同計画期間の終了に伴い、新たに、辺地に係る総合整備計画書(令和3年度~令和7年度)を策定しました。

 本計画については、計画期間内において、施設ごと、事業主体ごとに辺地対策事業債の予定額の範囲を超える変更や、施設名を新たに追加する場合は、議会の議決を経て変更手続きを行うこととされております。

計画の期間

令和3(2021)年度から令和7(2025)年度までの5年間とします。 

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