ブロック塀等安全対策事業補助金について

制度の内容

周囲に危険を及ぼすおそれがあるブロック塀等の撤去又は改修を実施する場合に、その工事の一部を補助します。

補助金額

工事費(消費税を含む)の2分の1相当額(上限20万円)

受付期間

令和8年4月1日(水曜日)~ 令和8年12月28日(月曜日)まで

・予算の範囲内での補助となります。予算額に到達した時点で受付終了となりますので、あらかじめご了承ください。

対象者

次の1から3の全てに当てはまる方が対象となります。

1.市内の道路に面したブロック塀等の所有者または所有者の同意を得た方

2.市税等の滞納がない方

3.暴力団員等でない方

4.  国、地方公共団体、独立行政法人その他これらに準ずる団体及び法人に該当しない方

対象となるブロック塀等

次の1から3の全てに当てはまるブロック塀等が対象となります。

1.道路に面し、道路からの高さが80センチメートル以上であり、耐震診断(別表)により1項目以上の不適合があるもの(擁壁の上に築造されている場合は、擁壁を含む高さが80センチメートル以上、かつ、ブロック塀等の高さが80センチメートル以上のもの)

2.同一敷地において、この要綱に基づく補助金の交付を過去に受けたがことがないこと

3.ブロック塀等が、道路改良その他公共工事の補償対象となっていないこと

対象となる工事

次の1から3のいずれかに当てはまり、4から5の要件を満たす工事が対象となります。

1.ブロック塀等の全てを撤去する工事

2.ブロック塀等の一部を撤去し、道路面からの高さを60センチメートル以下に減ずる工事

3.撤去したブロック塀等の代替として、安全な工作物等を設置する工事

4.  市内に本社、支社、営業所等を有する法人又は住所を有する個人業者が行う工事

5.  申請年度の末日までに実績報告書の提出ができる工事

 

利用するには

工事を開始する前に必要書類を揃えて建設課へ申請してください。

(必要書類は建設課窓口に備え付けていますので、説明のうえお渡しします。)

予算の範囲内での補助のため、年度途中でも終了する場合がありますので、申請の前に受付状況をお問い合わせください。


すでに解体工事に着手している方や改修工事が終了している方に対しての補助はできませんので、ご注意ください。

 

補助金交付までの流れ

  1. 必要書類をご準備いただき、工事着工前に建設課に申請してください。

  2. 市から「補助金交付決定通知書」が届きましたら、工事を開始してください。(工事に要する費用及び工事の内容を変更しようとするとき、補助金の交付申請を取り下げるときは、手続きが必要となります。)

  3. 工事が終了しましたら、実績報告書を提出していただきます。

  4. 実績報告書の確認後、最終的な補助金額を決定し、市から「補助金確定通知書」を送付します。

  5. 補助金請求書の提出を受け、指定口座に補助金を振り込みます。

この記事に関するお問い合わせ先

建設課建築住宅係
電話番号0997-22-1111(内線238、240)
ファックス番号0997-22-0295
メールフォームによるお問い合せ