危険家屋等解体除去支援補助金について
制度の内容
周囲に危険を及ぼすおそれがある危険家屋等の解体工事を実施する場合に、その工事の一部を補助します。
補助金額
工事費(消費税を含む)の30%相当額(上限30万円)
受付期限
令和7年12月26日(金曜日)まで
・予算の範囲内での補助となります。予算額に到達した時点で受付終了となりますので、あらかじめご了承ください。
対象者
次の1から3の全てに当てはまる方が対象となります。
1.危険家屋等を所有する方又は所有者から危険家屋等の解体除去の委任を受けた方
2.市税等の滞納がない方
3.当制度の交付を受けたことがない方
対象となる工事
次の1から3の全てに当てはまる工事が対象となります。
1.市内に本店または営業所を有する解体除去業者(注1)に依頼する工事
2.工事費(消費税を含む)が30万円以上の工事
3.申請年度の末日までに実績報告書の提出ができる工事
注1 解体除去業者(次のいずれかに当てはまる者)
・建設業法第3条の許可を受けた建設業許可業者(解体事業)
・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条の登録を受けた解体工事業者
利用するには
解体工事を開始する前に必要書類を揃えて建設課へ申請してください。
(必要書類は建設課窓口に備え付けていますので、説明のうえお渡しします。)
予算の範囲内での補助のため、年度途中でも終了する場合がありますので、申請の前に受付状況をお問い合わせください。
すでに解体工事に着手している方や改修工事が終了している方に対しての補助はできませんので、ご注意ください。
※本補助金は、周囲に危険を及ぼすおそれがある危険家屋等の解体工事を目的とするため、工事完了の日から1年間は、当該土地の売却または当該土地への建物の建設は行えません。また、工事完了の日以降、当該土地を適切に管理してください。
補助金交付までの流れ
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必要書類をご準備いただき、工事着工前に建設課に申請してください。
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市から「あ補助金交付決定通知書」が届きましたら、工事を開始してください。(工事に要する費用及び工事の内容を変更しようとするとき、補助金の交付申請を取り下げるときは、手続きが必要となります。)
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工事が終了しましたら、実績報告書を提出していただきます。
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実績報告書の確認後、最終的な補助金額を決定し、市から「補助金確定通知書」を送付します。
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補助金請求書の提出を受け、指定口座に補助金を振り込みます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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建設課建築住宅係
電話番号0997-22-1111(内線238、240)
ファックス番号0997-22-0295
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