木造住宅耐震診断事業補助金制度について
制度の内容
木造住宅の所有者又は居住者が耐震診断を行う場合に、その診断費の一部を補助します。
補助金額
耐震診断に要する経費の3分の2相当額(上限6万円)
受付期限
予算額に到達するまで
対象者
次の1から3の全てに当てはまる方が対象となります。
1.耐震診断を行う木造住宅の所有者又は居住者(転居又は市外からの転入が見込まれる方を含む)
・所有者と居住者とが異なる場合は、当該所有者及び居住者双方が耐震診断の実施について同意していること
2.市税等の滞納がない方
3.当制度による補助金の交付を受けたことがない方
対象となる工事
次の1から5の全てに当てはまる木造住宅の耐震診断が対象となります。
1.専用住宅又は併用住宅(住宅の用途に供する部分の床面積が、延べ床面積の過半であるもの)
2.昭和56年5月31日以前に建築(着工)したもの
3.地上2階建て以下かつ延べ床面積500平方メートル以下であるもの
4.現に居住しているもの又は転居若しくは市外からの転入が見込まれる者が居住を予定しているもの
5.申請年度の末日までに実績報告書の提出ができるもの
利用するには
耐震診断を開始する前に必要書類を揃えて建設課へ申請してください。
なお、予算の範囲内での補助となりますので、年度途中で終了する場合があります。
申請の前に、現在実施しているかどうかお問い合わせください。
すでに耐震診断に着手している方や耐震診断が終了している方に対しての補助はできませんので、ご注意ください。
補助金交付までの流れ
- 必要書類をご準備いただき、耐震診断着手前に建設課に申請してください。
- 市から「木造住宅耐震診断事業補助金交付決定通知書」が届きましたら、耐震診断を開始してください。(補助金の交付決定額の増減を伴う内容等の変更をしようとするときは、変更申請が必要です。)
- 耐震診断が終了しましたら、実績報告書を提出していただきます。
- 実績報告書の確認後、最終的な補助金額を決定し、市から「木造住宅耐震診断事業補助金交付確定通知書」を送付します。
- 補助金請求書の提出を受け、指定口座に補助金を振り込みます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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建設課建築住宅係
電話番号0997-22-1111(内線238、240)
ファックス番号0997-22-0295
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