種子島空港周辺で作業を行う際の高さ制限について
航空機の安全運航のため下記図(水平表面・進入表面部分)のとおり航空法により高さ制限の規制が定められています。
建築物・クレーン作業・ユニック・バックホウ等を行う場合は、鹿児島県熊毛支庁建設課用地管理係(0997-22-1136)に連絡調整をお願いします。
(ドローン・たこ揚げ・バルーン・ハングライダー・花火等)も同様です。無人航空機の飛行許可が必要になる空域の詳しい情報については国土交通省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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建設課管理係
電話番号0997-22-1111(内線239)
ファックス番号0997-22-0295
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