年金を受け取るために必要な期間が短縮されます

 平成29年8月1日以降、年金を受け取るために必要な期間(保険料納付済等期間)を25年から10年に短縮します。

 年金を受け取ることができなかった方も、年金を受給できる可能性があります。

対象者は誰ですか?

 すでに老齢年金を受け取る年齢に達した方で、年金を受け取るために必要な期間(保険料納付等期間)が10年以上25年未満の方が対象になります。

手続きは必要ですか?

 日本年金機構から「年金請求書」が届きましたら、早めに請求手続きをしてください。

 西之表市に在住されている方は、年金事務所が遠方のため、鹿児島北年金事務所の相談員が対応する「出張年金相談会」が毎月開催されています。

 この「出張年金相談会」を利用して年金請求手続きを行ってください。

【出張年金相談会の利用の仕方】

短縮年金の請求に関しましては、必ず予約が必要になりますので、まず、健康保険課国保年金係に電話等により予約をお願いします。(市役所電話番号0997-22-1111・内線305)

 

 

出張年金相談会の日程等

年金の請求手続きは本人が行わなければならないのですか?

 ご本人が直接窓口においでになれないときは、委任状により代理人に手続きを委任することで、お手続きをしていただくことができます。

今回の年金制度の変更によって遺族年金・障害年金の受給要件も変わるのですか?

 これまでどおり変わりません。今回の制度改正は、老齢基礎年金などの老齢年金が対象となります。

年金を受け取るために必要な期間が10年に満たないときはどうなりますか?

 年金を受け取るために必要な期間(保険料納付済等期間)が10年に満たないときは、原則、年金を受給できません。

 ただし、保険料納付済等期間が10年に満たない場合でも、後納制度や任意加入制度を利用して、保険料を納付すれば、保険料納付済等期間が10年を満たすことが可能となる場合もあります。

 また、年金額には反映されませんが、例えば海外に居住していて国民年金に加入していない時期は、保険料納付済等期間に加算できる合算対象期間(カラ期間)をお持ちの場合、年金が受給できる場合もあります。

未統合の年金記録がある場合

 過去に「ねんきん特別便」などを受け取られ、まだ確認できていない未統合の年金記録をお持ちの場合でも、年金記録を統合することで年金が受給できる場合もあります。

 西之表市で開催の「出張年金相談会」で確認できますのでご相談ください。

制度等の説明

 

・国民年金の任意加入制度

 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしていない方は、最長70歳まで国民年金に加入することができます。

・国民年金の後納制度

 平成27年10月から平成30年9月までの期間、5年後納制度を実施しています。過去5年間の未納保険料を納付できますので是非ご活用ください。

(老齢基礎年金の受給権者はこの制度を利用できません)

・合算対象期間(カラ期間)

 合算対象期間は年金額には反映されませんが、老齢基礎年金の受給に必要な加入期間に含まれるものです。このため、保険料納付済等期間に合算対象期間を加えることで老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たすことがあります。

 【主な合算対象期間】

1.サラリーマン(厚生年金保険や共済組合などの加入者)の配偶者で国民年金に任意加入しなかった期間(昭和36年4月1日から昭和61年3月31日まで)

2.学生で国民年金に任意加入しなった期間(昭和36年4月1日から平成3年年3月31日まで)

3.日本人であって海外に居住していた期間のうち国民年金に加入しなかった期間(昭和36年4月1日から)

4.昭和36年4月から昭和61年3月末までの間に脱退手当金の支給を受け、昭和61年4月から65歳までの間に保険料を納めた期間や保険料を免除された期間がある場合

 

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康保険課国保年金係
電話番号0997-22-1111(内線 305、308、311、312)
ファックス番号0997-22-0295
メールフォームによるお問い合せ