国民年金保険料の免除制度

収入の減少や失業等により保険料を納めるのが経済的に難しいときの手続きをご案内します。 
国民年金第1号の被保険者は、毎月の保険料を納めていただく必要があります。しかしながら、所得が少ないなど、保険料を納めるのが難しい場合もあります。
そのような場合は、未納のままにしないで、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きを行ってください。

・学生の方は「学生納付特例制度」を利用してください。

・平成31年4月から「産前産後期間の免除制度」が始まっています。対象になる方は忘れずに手続きをしましょう。

 

保険料免除制度とは

所得が少なく本人・世帯主・配偶者の所得が一定以下の場合や失業した場合など、経済的に納付が困難な場合は、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料が免除されます。

免除の種類は、全額、4分の3、半額、4分の1の四種類があります。

年金額への反映

・平成21年4月以降に免除を受けた期間は、全額納めた人に比べて、全額免除は2分の1、4分の3免除は8分の5、半額免除は4分の3、4分の1免除は8分の7の年金が受け取れます。

・平成21年3月以前に免除を受けた期間は、全額納めた人に比べて、全額免除は3分の1、4分の3免除は2分の1、半額免除は3分の2、4分の1免除は6分の5の年金が受け取れます。

・全額免除を除いた免除は、必要な保険料を納付しないと未納期間となります。

・免除の承認を受けた期間の保険料は、10年以内であれば納めることができます。ただし、全額免除を除いて減額された保険料を納めていることが条件です。

 

 

保険料納付猶予制度とは

本人と配偶者の所得が一定以下の20歳以上50歳未満の人は、申請して承認されると保険料の納付を猶予され後払いできます。世帯主の所得は審査の対象となりません。

・老齢・障害・遺族基礎年金を受け取るための期間には算入されますが、老齢年金額には反映されません。

・10年以内に猶予された期間の保険料を納めると、年金額に反映されます。

 

学生の納付特例制度

本人の所得が一定以下の20歳以上の学生は、申請により承認されると在学期間中の保険料を後払いできます。特例の対象となる期間は、4月から翌年3月までです。

・申請は、毎年必要です。

・老齢・障害・遺族基礎年金を受け取るための期間には算入されますが、老齢年金額には反映されません。

・10年以内に学生納付特例を承認された期間の保険料を納めると、年金額に反映されます。

 

 

産前産後期間の免除制度

免除期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎出産の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)

対象者

「国民年金第1号被保険者(自営業者、農業・漁業者、学生及び無職の方など)」で出産日が平成31年2月1日以降の方

届出時期

出産予定日の6か月前から届出可能です。
※出産後でも届出をすることができます。

産前産後期間の取り扱い

・産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

・保険料を前納した場合、産前産後期間の保険料は還付されます。

 

 

未納のままにしておくと

1.障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられない場合があります。

 ・障害の場合は初診日、死亡の場合は死亡日の月の前々月までの保険者期間のうち、保険料納付済み期間(保険料の免除期間を含む)が3分の2未満の場合

 ・初診日や死亡日の月の前々月までの1年間に保険料の未納がある場合は障害基礎年金や遺族基礎年金が支給されません。

2.老齢基礎年金を将来的に受けられない場合があります。

 

申請方法

提出先

健康保険課国保年金係の窓口へ申請書を提出してください。

申請に必要なもの

年金手帳、個人番号がわかるもの、身分証明書の他、手続きの種類によって以下のものが必要になります。

・失業された方は、雇用保険受給資格者証の写しまたは雇用保険被保険者離職票の写し等

・学生納付特例を申請する方は、学生証(有効期限が表記されているもの)または在学証明書(学生証はコピーでも可能ですが、在学証明書は原本を提出してください)

・産前産後期間の免除を申請する方で、出産前の届出の際は母子健康手帳
・産前産後期間の免除を申請する方で、出産後の届出の際は、出産日を明らかにする書類、(被保険者と子が別世帯の場合のみ)親子関係を明らかにする書類

この記事に関するお問い合わせ先

健康保険課国保年金係
電話番号0997-22-1111(内線 305、308、311、312)
ファックス番号0997-22-0295
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