国民健康保険の手続き
職場の健康保険などに加入している人や生活保護を受けている人以外は、すべて国民健康保険に加入しなければなりません。
資格の取得・喪失
 次のようなときは、届け出が必要です。特に、国保への加入手続きが遅れると、さかのぼって課税されることがあります。
以下の各手続きに必要なもの以外に、個人番号がわかるもの及び身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証)等が必要です。
国保に入るとき
| こんなとき | 手続きに必要なもの | 
|---|---|
| 西之表市に転入してきたとき | 転出証明書 | 
| 職場の健康保険をやめたとき(被扶養者になった) | 
			 健康保険資格等喪失連絡票(健康保険の資格喪失日がわかるもの)健康保険資格等取得(喪失)連絡票(事業所が記入)(PDFファイル:53.4KB)  | 
		
| 生活保護を受けなくなったとき | 生活保護廃止証明書 | 
| 子どもが生まれたとき | 母子健康手帳 | 
国保をやめるとき
| こんなとき | 手続きに必要なもの | 
|---|---|
| 西之表市から転出するとき | 
			 被保険者証、資格確認書、資格情報のお知らせのいずれか  | 
		
| 職場の健康保険に加入したとき | 
			 職場の健康保険の保険証、資格確認書、資格情報のお知らせのいずれか(本市の被保険者証、資格確認書、資格情報等のお知らせがお手元にある場合は併せて持参ください。)  | 
		
| 生活保護を受けることになったとき | 
			 ・生活保護開始証明書 ・被保険者証、資格確認書、資格情報等のお知らせのいずれか  | 
		
| 死亡したとき | 被保険者証、資格確認書、資格情報等のお知らせのいずれか、喪主を務めた方の印鑑、振込口座がわかるもの、喪主を務めたことがわかるもの(会葬のお礼状等)、相続人となる方の印鑑、振込口座がわかるもの | 
その他
| こんなとき | 手続きに必要なもの | 
|---|---|
| 保険証または資格確認書、資格情報のお知らせを紛失したり汚したとき | 本人確認書類のみ | 
| 修学のため親もとを離れて生活するとき | 在学証明書、印鑑 | 
| 住所・氏名・世帯主などが変わったとき | 被保険者証、資格確認書、資格情報等のお知らせのいずれか | 
| 世帯の合併、分離をしたとき | 被保険者証、資格確認書、資格情報等のお知らせのいずれか | 
| 市外の住所地特例施設、児童福祉施設に入所した | 入所の証明書 | 
| 保険証または資格確認書、資格情報のお知らせを紛失し、代理の方が申請する場合 | 代理人の本人確認書類と紛失者のお名前、生年月日、住所が分かるもの | 
- この記事に関するお問い合わせ先
 - 
      
健康保険課国保年金係
電話番号0997-22-1111(内線 305、308、311、312)
ファックス番号0997-22-0295
メールフォームによるお問い合せ 
















